相続財産管理人に選任された事例
2019.06.27
成年後見・財産管理
事案概要
- 被相続人がオーバーローンの自宅を所有した状態で亡くなり,相続人全員が相続放棄をしたことから,抵当権者が裁判所に申立てをし,当事務所の弁護士が相続財産管理人として選任された。
解決結果
選任後,自宅物件の任意売却に着手した。積雪の時期になると安全性等の観点で問題を生じるおそれがあり,速やかに売却及び建物解体の手続を進める必要があったため,裁判所の許可を得た上で早期に手続を進め,抵当権者の同意も得た上で,最終的には問題を生じることなく自宅物件の売却と解体を実現することができた。