桶谷法律事務所

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隣接士業のための顧問弁護士制度 隣接士業のための顧問弁護士制度

他士業の先生方(監査法人、税理士法人・会計事務所、司法書士、社会保険労務士事務所等)の顧問弁護士をお引き受けします。

当法律事務所は、事業会社・事業法人などに限らず、他士業の先生方(監査法人、税理士法人・会計事務所、社会保険労務士事務所等)からの法律顧問(顧問弁護士)のご依頼も積極的にお引き受けしております。

税に関する不服審査手続等において争訟代理権を有する税理士の先生方、労働紛争に関するADRについて代理権を有する社労士の先生方、顧客から紛争事案を持ち込まれたものの、「紛争事案処理経験がないため、裁判所という慣れないところにおける適切な対応に自信が持てない」ということがあるかもしれません。

また日常の先生方の業務において、法律的に正しい見解を確認したいことがあるものの、知り合いの弁護士に聞くのも気恥ずかしいとお感じのときがあるかも知れません。

例えばこんなことがありました。私が、弁護士ではない、ある業種の先生の講演を聴いていたところ、その先生は「相続放棄は、被相続人が亡くなられてから3か月以内にする必要があります。3か月おとなしくしていれば、相続人の相続放棄ができなくなりますので、被相続人にお金を貸している方はそれまで静かに待ちましょう。」とお話しされていました。しかし、これは誤解で、法文上は、「被相続人の死亡を知った日から3か月を過ぎると相続放棄ができなくなる。」となるのが正しく、また、「3か月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」(最高裁昭和59年4月27日判決)ともされており、実際家庭裁判所では、被相続人の死亡後3か月を経過しても、相続放棄の申述をある程度受け入れているところもあるのです。さらにいえば、家庭裁判所で相続放棄が受理されても、その効力を、債権者側が訴訟で争うことが否定されていません。

当法律事務所と顧問契約を締結していただけますと、お客様に対する法律問題の対応にお困りになることはありません。

各先生の事務所様に対して、当法律事務所が、法律上の解釈に関するアドバイス、紛争処理に必要な各種法律情報の提供、紛争処理方法のアドバイス等といった、様々なサービスを提供させていただきます。

また、アドバイス・情報提供だけでは不十分な場合、各種書類作成の補助、共同受任等もいたします。

もちろん、弁護士法その他諸法令の制限があり、その範囲内でのお手伝いになりますが、プロの弁護士の知見を生かしたいという方は、是非ご検討ください。

費用

当事務所は、通常、顧問料を1か月あたり3万3千円(消費税込)以上とさせていただいておりますが、他士業の先生方(監査法人、税理士法人・会計事務所、司法書士、社会保険労務士事務所等)との顧問契約につきましては、1か月あたり2万2千円(消費税込)から承っております。

本件につきましては、当法律事務所お問い合わせページより直接お問い合わせ下さい。

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