桶谷法律事務所

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セカンドオピニオン窓口 セカンドオピニオン窓口

セカンドオピニオン窓口Second Opinion Counter

現在進めておられる案件について、また、すでに終わってしまった案件の結果について、不安、不満をお感じになっておられませんか。

当事務所では、他の法律事務所等に依頼されている方、あるいは、かつて依頼された方からのセカンドオピニオン業務をお受けしています。

セカンドオピニオンとは、交渉・調停・訴訟のほか、各種法的問題に関する判断や手続について、すでに依頼されている弁護士とは別の弁護士の意見を求めることをいいます。

当事務所は、現在まで20年以上の年月にわたり、多数の案件を取り扱って参りました。

その中で、近年、他の法律事務所に依頼されている案件、すでに裁判が判決・和解等により終了した案件について、セカンドオピニオンを求めるご相談が増えてきました。ご相談だけで終わった案件が多いのですが、ご相談のうえ、案件をお受けし、当事務所において事案の解決にあたり、結論が逆転した案件も複数あります。

当弁護士業界では、伝統的に、他の弁護士が取り扱っている案件についてのご相談をお受けすることは控えるべきものとされてきました。相手方の主張その他、直接の紛争の実情をよく知らずに、ご相談者から都合のよい情報だけを与えられても、実際担当している弁護士より適切な判断ができない場合が多いからです。

実際ご相談をお受けし、事情を詳しくお伺いしてみると、ご相談される方の誤解に基づくものも少なくないとも感じます。

しかし、それにしても、時間を取って、もう少し丁寧な説明があればそのような誤解が生じなかったのではないかと思われる案件、あるいは、残念ながら、当該弁護士等の業務内容に疑問のある案件が、近年増えているように感じています。このままこのような案件が増え続けることは、ご依頼人、担当されている弁護士いずれにとっても、不幸なことです。

そこで、今般、当事務所は、「セカンドオピニオン窓口」を設置いたしました。当事務所の弁護士がご相談に応じます。

セカンドオピニオン窓口 ご利用に際して

「セカンドオピニオン窓口」ご利用にあたっては、次の点にご留意ください。

1

当事務所の「セカンドオピニオン」の目的は、適切な法律関係を解明し、ご相談者に、すでに行われた手続の適否などを、真に納得していただこうとするところにあります。皆様がすでに依頼されている法律事務所をいたずらに非難したり、その責任追及を目的とするものではありません。

2

電話事前予約制です。

3

対象分野・手続に限定はありません。

大概の種類の案件はご相談をお受けできると思いますし、手続についても、訴訟・調停・交渉・その他、いずれの段階でも結構です。

しかし、問題が法律上のものでない場合には、ご相談をお受けできません。事前にお電話で受付担当者が内容をお伺いし、残念ながらご相談をお受けすることができないものはその旨お話しします。

4

現在依頼されている法律事務所等の承諾を得る必要はありません。

逆に、当事務所にセカンドオピニオンを依頼されていることは、当事務所の承諾がない限り、他に開示しないでください。皆様にとっても、すでに依頼された法律事務所との関係維持のためにもその方が得策かと存じます。

また、当事務所も、ご相談者の承諾のない限り、その秘密を遵守し、当事務所がご相談をお受けしていることすら他に開示することは一切ありません。

5

ご相談時間は、一回あたり、おおむね30分~60分を目安とします。それ以上の時間を要する場合には、一度ご相談を終了し、別の日に再度ご来所いただく必要があります。多数の方のご希望に応じるためです。

6

ご来所でのご相談をおすすめします。(ご来所がどうしても難しい場合は、有料電話相談にも対応します。メール・FAXなどでのご相談には応じていません。)

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違法な内容の実現をご希望されても対応できません。

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ご相談の際、基本的には関係あるとお考えの書類は何でもご持参ください。事前に書類をご送付いただいても構いませんが、その場合には、ご相談を希望される内容をA4用紙一枚程度に要約してください。大部な記録を一式送っていただいても事前に読むことはできません。

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できるだけ丁寧に、わかりやすくお話しするよう、努力しております。しかし、必ずしも、ご相談者のご希望にかなうご意見を申し上げられるとは限りません。特に裁判所の判決が出てこれがすでに確定してしまった案件については、ご相談者の希望に沿ったご回答ができない場合がほとんどです。

10

当事務所の意見は、与えられた情報の範囲内のものでしかありません。また時間の制約がある場合には、情報と時間の制約の中で検討した結果をお話しすることになります。

11

当該案件について当事務所へのご依頼を希望された場合、当事務所のご提案する諸条件をご了承いただければ、ご依頼をお受けすることができますが、当事務所が必ずそのご依頼をお受けすることができるとまでは保証できません。また、当該案件を当事務所でお受けする場合には、すでに依頼した弁護士事務所等に支払ったものとは別途の弁護士費用を要します。すでに依頼した弁護士事務所等に支払った弁護士費用の取り戻し業務等は原則としてお受けしておりません。

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ご相談費用は、初回30分無料です。その他詳細は、費用の頁をご覧ください。

相談事例

ご相談のうち2/3程度は前の弁護士さんの判断が正しいと思われます。ただし、その多くの場合は、前の方の説明が難しく、説明がよく理解されていなかったことが窺えたので、改めて当事務所においてできる限り法律用語を用いることなく平易に説明し、大部分は理解を得ています。

以下は、当事務所で取り扱った事例の一部です。

事例1 前の弁護士さんに、着手金を支払ってすでに1年、何も動きが見えない。問い合わせてもいつも留守でなかなか連絡が取れないし、たまに取れても「今やっています。」の一点張りで埒があかない。
当事務所
の回答

事案が進行しない理由を今一度確認していただいたが、理解できる説明がなかったので、期限を切って手続進行を促した。しかしなお、進展がなかったので、前任弁護士との委任契約を終了してもらい、当事務所と新たに委任契約を取り交わし、すみやかに手続を行った。前の弁護士さんから着手金は半額の返金を受けた。

事例2 弁護士さんに法律相談を受けたが、その弁護士さんの意見に、どうしても納得できない。
当事務所
の回答

当事務所で、改めてご相談をお受けし、セカンドオピニオンをいたしました。

ただし、実感としては、ご相談のうち2/3程度は前の弁護士さんの判断が正しいと思われます。多くの場合は、前の方の説明が難しく、説明がよく理解されていなかったことが窺えたので、改めて当事務所においてできる限り法律用語を用いることなく平易に説明し、大部分は理解を得ています。

残り1/3は確かに違う意見になることもあります。いずれの意見が正しいかは、ご相談者の判断になります。耳に心地よい意見が正しいとは限りません。最後はご自身に判断していただくことになります。

事例3 裁判を起こされて、前の弁護士さんのお勧めするとおり和解したものの、冷静に考え直すと、その和解内容に承服しがたい。
当事務所
の回答

一方的に訴えられた前の裁判とは異なる視点から、ご依頼人から相手方に対する請求を出し、その請求と相打ちさせる形で、実質的に前訴訟における和解内容を消滅させた。

事例4 原審○○地方裁判所で敗訴判決を受けた。納得できない、高等裁判所でぜひ逆転判決を得たい。
当事務所
の回答

一審で提出されていなかった証拠を発見し、これを新たに提出したことをきっかけとして、裁判所の心証が逆転し、ご相談者が実質勝訴ともいえる和解を勝ち取った。

事例5 ○○地方裁判所で私ほか数名に対し○○円を支払うことを命じる敗訴判決を受けたうえ、仮執行宣言に基づいて私の資産に強制執行の決定がなされている旨の通知があった。このままだと私が経済的に破綻してしまう。他の者とは別に弁護を依頼したい。
当事務所
の回答

一審で支払を命じられた●●円の80%程度の金額を法務局に供託し、執行停止決定を得た。一審とは異なる視点からの法律上の主張を行い、○○高裁において逆転判決を得た。相手方はこの敗訴判決に上告した。もともと微妙な事案であり、数年音沙汰がなかったこともあり、最高裁で再度逆転敗訴の可能性を察知し、高裁逆転判決もてこにして、地裁認定金額の100分の1程度の低い金額を支払う内容の和解により、当方依頼人についての訴訟を終了させた。他の者は高裁判決に安心して放置していたところ、当方依頼人の和解成立後1か月もしないうちに最高裁から弁論開催通知があり、弁論の後、最高裁判決で再度逆転敗訴判決となり、強制執行手続により、資産をすべて失った者もいた。危ういところであった。

事例6 原審○○地方裁判所で敗訴判決を受けた。自分も悪いのはわかるが、他にも原因を作った者がいるのに、その者が平然と暮らしていることが納得できない。
当事務所
の回答

控訴提起のうえ、他に原因と作った者に訴訟告知をして、訴訟の中に取り込み、その者にも応分の負担をさせることにより、ご相談者の負担を大幅に軽減することができた。

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