桶谷法律事務所

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成年後見・財産管理 成年後見・財産管理

当事務所では、高齢者等の判断能力が低下した方の支援として、成年後見・財産管理などに力を入れて取り組んでいます。当事務所は、平成12年の法改正以降、10数件以上の案件で成年後見人として裁判所から選任された実績を有しており、その強みを発揮しています。

成年後見イメージ

高齢化社会を迎え、当事務所では、高齢者の方の成年後見・財産管理に積極的に取り組んでいます。(高齢者のほか、未成年者で適切な保護者がいない方、精神疾患や知的障害などにより財産管理や契約上の意思決定が困難な方に関しても対象になります。)

既に判断能力が十分でない成人の方については、財産管理などのために家庭裁判所に申し立てる法定後見の手続があります。判断能力の程度に応じて、判断能力の低下が大きい方から、①後見→②保佐→③補助の手続を利用することができます。

将来の判断能力の低下に備えて依頼をしたいという場合は、判断能力低下後の財産管理に関して任意後見契約があります。加えて、判断能力の十分な時点から財産管理を委託する場合には、弁護士との財産管理委任契約があります。

この他、これらの契約に付随して亡くなった後の医療費や家賃の精算、賃貸物件の明渡し、火葬・埋葬等の諸手続について委任をする死後事務委任契約や、これらを含め主に財産の問題などの法的な問題全般について継続的にご相談に乗るホームロイヤー契約などを弁護士と締結する方法もあります。

平成12年の法改正以降、当事務所で家庭裁判所から成年後見人等に選任された案件(成年後見人・成年後見監督人)は10数件以上あり、おそらく、札幌はもちろん全国的にも有数の案件を受任しているものと思います。

かように多数の事例を受任する中、ご本人及びその周囲の方のそれぞれのお立場に十分配慮しながらも、ご本人の幸せがどこにあるのか、よく考えながら諸々の手続を進めています。

特に、当事務所は、弁護士事務所という紛争を多く取り扱う事務所ですので、ご本人をめぐる紛争(ご本人が遺産分割の相続人のお一人である場合や判断能力のないことに乗じられて他人に財産を取られてしまった場合の取り戻し)などに、その強みを発揮しています。

このような方はお電話のうえ来所相談をご予約ください
来所相談の際には、ご相談者から詳しくお話しをお伺いし、今後どのような展開が予想されるかなどについての見通し、また、諸費用について、お話しします。
ご不明の点があれば何度でもお話ししますので、ご遠慮なくご質問ください。

その他の高齢者の方や財産管理に関わるご契約

(1) ホームロイヤー契約

月額1万1千円~(税理士との契約は別)

個人向け顧問契約になります。弁護士が、高齢者や障害者、ご病気の方の日常生活上の法的な課題(財産管理、相続対策、取引上の意思決定・トラブルなど)に関しては、継続的にご相談に応じます。

ホームロイヤー契約を締結しているお客様は無料で電話・面談などの方法により法律相談を受けることができます(ただし、業務の都合上、ご希望の日時に添えない場合や回数制・時間制となる場合がございます)。

(2) 財産管理委任契約

判断能力が低下する前に、親族の一人や弁護士など特定の人に財産の管理をまかせる契約です。

契約の中で、管理をまかせる財産の種類を決めたり、管理の際の約束事を定めたりすることができます。既に親族に管理をしてもらっている場合に、それを法律的にきちんとしておくために契約書を作るということも可能です。

契約書の作成 5万5千円~(非定型的なものや公正証書にする場合は11万円~)
弁護士を財産管理人にする場合 月額3万3千円~

(3) 死後事務委任契約

家族や弁護士など特定の人に対し、あなたが亡くなった際の役所等への諸手続、親族等関係者への連絡、葬儀・納骨、住んでいた賃借建物・電気・水道・電話・新聞などの解約、家財道具や生活用品の処分、医療費などの債務の支払いなど、必要となる様々な手続についてお願いをするものです。

契約書の作成 5万5千円~(非定型的なものや公正証書にする場合は11万円~)
死後の諸手続 弁護士を受任者にする場合 別途ご相談

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