桶谷法律事務所

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刑事事件 刑事事件

はじめに

刑事事件イメージ
  • 交通事故で人を怪我させてしまった
  • かっとなってケンカで手を出してしまった
  • 財布を忘れて無銭飲食をしてしまった

普段はまじめに日常生活を送っている方でも、間違いを犯してしまうことはあります。犯罪行為それ自体は許されないことですが、間違いを犯してしまった方が本来受けるべきものよりも過大な処罰を受けることは防がなくてはなりません。そのようなことを防ぐべく、間違いを犯してしまった人の手助けをすることが、弁護士の使命の一つです。

当事務所は、間違いを犯してしまった市民の方々が不当な処罰を受けることがないよう、そして少しでも良い再スタートが切れるよう、全力でサポートします。

なお、刑事手続の概略について、以下に簡単にまとめておきましたので、気になる方は目を通してみてください。「刑事事件なんて別世界のことで全くわからない」というのが一般的感覚でしょうから、刑事手続きの骨格だけでも知ることで、不安な気持ちも多少はやわらぐものと思います。

当事務所の特長

依頼者のために最善を尽くす

刑事事件では、きわめて短時間のうちに、その方の一生を左右する局面が何度も訪れます。弁護人は、それらの局面の全てにおいて、被疑者や被告人の方の不利益を最小化できるよう、最善の努力を尽くさなくてはいけません。依頼者のためにできることは全てやる、という姿勢は当然のものといえますし、身柄拘束からの解放や有利な判決の取得といった成果は、最善の努力の結果としてついてくるものです。そして、民事事件と違い、刑事事件の場合、弁護活動により得られる成果は、金銭に換算することにはなじみません。

ですから、当事務所では、お金を払ってもらっているからあれをやる、あれをやったからお金を払ってもらう、というような従量制の費用体系や、成果に応じて報酬額が変わる費用体系は、刑事弁護の本質に照らして妥当ではないのではないか、と考えています。

当事務所では、刑事事件を受任する場合には、あらかじめ一定額の弁護士報酬をお支払いいただく代わりに、依頼者のために最善を尽くし、労を惜しまずあらゆる努力をするという姿勢を徹底しています。詳しい費用体系については、「弁護士費用」の項目をご参照ください。

起訴前弁護を大事にする

日本の刑事司法においては、「精密司法」の呼び名のとおり、ひとたび起訴されてしまえば99%以上が有罪になるという、有罪率を誇っています。つまり、起訴されてしまえばそれをひっくり返すことが非常に困難だという現実があるのです。

したがって、起訴される前に、いかにして検察官を説得して「起訴が相当でない」と思わせることができるかが非常に重要です。当事務所は、いまだ起訴をされていない被疑者の方の力となり、起訴前の早い段階で、被害者対応や職場環境、家庭環境の調整をし、検察官の説得材料を作ることを大事に考えています。

いま現在任意の取り調べなどを受けており、これからどのような処分がされるのか不安に思っている方がいらっしゃったら、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所は全力であなたをサポートいたします。

弁護士費用について

※いずれも消費税込です。実費は別途必要となります。

受任費用の目安

事件の類型及び難易により、あらかじめ一定額の報酬をお支払いいただきます。成功報酬含め、追加費用は原則として発生しません。下記の費用はあくまで標準的な事案を想定した目安であり、実際の報酬額については受任に際してご相談させていただくことがございます。

※受任当初の見込みから外れて解決までに相当の長期間(おおまかな目安としては1年以上)を要することとなった場合など、特別の事情がある場合には、追加の費用について別途ご相談させていただくこともございます。

■通常の在宅事件

・事実関係に争いがない簡易な事件…33~44万円
・争いがある、または簡易でない事件…66~88万円

■通常の身柄事件

・事実関係に争いがない簡易な事件…44~66万円
・争いがある、または簡易でない事件…88~110万円

■裁判員裁判対象事件及び解決までに相当の長期間を要することが見込まれる複雑な事件(複雑な経済犯罪など)

…事案により応相談

刑事手続の流れ

刑事事件は、大きく
(1) 捜査機関により被疑者の身柄が拘束された状態で捜査、起訴、裁判といった手続きが進められる場合(身柄事件)
(2) 被疑者が身柄を拘束されず、通常の生活を送りながら手続きが進められる場合(在宅事件)
とに分けることができます。

身柄事件の場合(警察に逮捕されてしまった場合)

1. 逮捕

捜査機関の請求により裁判官が逮捕状を発布した場合(通常逮捕)、現行犯の場合(現行犯逮捕)及び逮捕令状がなくともすぐに逮捕をするべき特別な場合(緊急逮捕)には、捜査機関が被疑者を逮捕します。

逮捕による身柄拘束の期間は最長3日間(72時間)です。この期間、被疑者は身柄を拘束され、弁護人を除く外部者との面会を制限された状態で取調べを受けることになります。

2. 被疑者勾留

逮捕による身柄拘束期間中に、被疑者の身柄は検察官に送致(送検)されます。そして、検察官が、被疑者の身柄拘束を継続する理由と必要性があると判断し、裁判官もそれを認めた場合には、勾留状が発布され、被疑者が勾留されることになります。

勾留期間は、検察官が勾留を請求した日を含めて10日間です。被疑者勾留期間中も、逮捕期間中と同様の状況で被疑者に対する捜査が進められます。

なお、10日間の勾留期間中に必要な捜査が遂げられず検察官が処分を決められない場合には、さらに最長10日間勾留期間が延長されることがあります。つまり、逮捕から被疑者勾留の終了まで、最長で23日間は身柄を拘束され続けることになってしまうというわけです。

3. 起訴・不起訴

勾留期間中の捜査の結果、検察官が、被疑者が有罪であることを確信した場合には、検察官は裁判所に公訴を提起(起訴)します。

被疑者は、検察官に起訴された時点から被告人という立場に変わります。それに伴って、身柄拘束の性質は被疑者勾留から被告人勾留へと変化します。

なお、検察官が勾留期間中に有罪との確信を得られなかったときは不起訴処分となり、その時点で被疑者が身柄は解放されて事件が終了します。この場合、前科はつきません。

4. 被告人勾留

被疑者が起訴された日から、被告人勾留が開始します。期間は、起訴の日を含めて2か月間ですが、その後1か月ごとに勾留期間を更新することが許されています(原則としけに限られていますが、例外として何度でも更新することが許される場合があり、例外にあたるケースは少なくありません)。

被告人勾留の段階になると、はじめて保釈請求が可能となります。

5. 公判

起訴された場合、裁判官、検察官、弁護士,被告人が集まってお互いに主張をしたり証拠を調べてもらったりする期日が設定されます。これを公判期日といいます。

裁判所は公判期日で見聞きした主張と証拠だけを手掛かりにして裁判をし、被告人の有罪無罪と量刑を判断します。ですから、ここが刑事手続きの天王山ということになります。

公判期日は、起訴から約1か月後に指定されるのが一般的です。もっとも、事件の複雑さや重大さ、公判でまとめて審理すべき他の犯罪の有無などによって時期は異なります。仮に裁判員裁判の対象となるような重大事件の場合には、起訴後第1回公判期日までの間に事案を整理するための公判前整理手続きという手続きがとられ、その手続きに1年以上かかることもあります。

また、被告人が罪を認めている場合には公判期日が1回で終了することがほとんどですが、被告人が罪を争っていたり事件が複雑重大だったりすると、何度も公判期日が重ねられ、事件の終了までには長い時間を要します。

6. 判決

公判期日が終了すると、裁判所が判決を言い渡すための期日が設定されます。そして、その期日で判決が言い渡されると、その事件の第一審手続きが終了します。

このとき、無罪判決ないし執行猶予付きの判決がなされた場合、身柄拘束中の被告人はその日から自由の身となります。また、罰金判決が下された場合にも、被告人は裁判所に罰金を納付しなくてはなりませんが、日常生活に戻ることができます。一方、実刑判決(執行猶予のつかない懲役・禁錮判決)が下された場合には、判決確定後被告人は刑務所に収容されることになります。

7. 事案が軽微で罰金で終わることが見込まれる場合の例外

検察官が起訴するにあたり、被疑者が罪を認めていて事案も軽微なため事件を罰金で終わらせることが相当だと考えた場合には、公判期日を経ずに裁判所が決定という簡易な手続きで罰金刑を下す略式手続という手続きがとられます。

この場合には、公判期日を経ないため起訴後すぐに罰金刑の決定が下され、身柄を拘束されている被疑者ないし被告人は決定があったときから身柄を釈放されることになります。

在宅事件の場合(犯人として警察に調べられてはいるが、逮捕はされない場合)

1. 在宅捜査

在宅事件の場合、身柄事件と違って捜査機関には時間制限がありません。そのため、比較的緩いペースで捜査が進められることが多く、軽微な事件でも検察官による処分方針の決定まで数か月かかることもあります。

被疑者はこの期間、日常生活を送りながら捜査機関の捜査に協力することになります。

2. 起訴・不起訴

起訴された後については、被疑者から被告人に呼び方が変わるだけで、起訴前と変わるところはありません。ただ、検察官は捜査が完了して有罪を確信したからこそ起訴をするわけですから、起訴後には取調べなどの捜査は原則として行われません。この期間は、被告人は公判に向けた準備活動をすることになります。

また、在宅捜査の結果、不起訴処分となった場合には、何のお咎めもなしで事件が終了することになります。この場合には、前科はつきません。

3. 公判

身柄事件の場合と同様です。

4. 判決

判決の種類は身柄事件同様です。在宅事件の場合には、実刑判決が出た場合にはその場で身柄が拘束されることになり、それ以外の判決であればそれまでと変わらない日常生活を送ることになります。

5. 罰金で終わる場合

罰金で終わらせることが相当だと検察官が考えた場合に、公判期日を経ない略式手続がとられることがあることについては、身柄事件の場合と同様です。

国選弁護人と私選弁護人について

国選弁護とは
国選弁護とはイメージ

国選弁護とは、被疑者ないし被告人の代わりに、国(法テラス)が弁護人と契約を結び、弁護人の報酬を国(法テラス)が負担することで、弁護人を選任してもらえる制度のことです。(ただし,のちの裁判で訴訟費用を本人の負担とするとの裁判がされることもあります。)

私選弁護とは異なり、被疑者ないし被告人が弁護人を選ぶことはできませんが、弁護人が被疑者ないし被告人との関係で負う義務は私選弁護の場合と異なりませんので、その意味では建前上国選弁護人と私選弁護人との仕事ぶりに違いがでることはありません(後述のように、全く違いがないかといえばそう言い切ることはできませんが…)。

国選弁護人を請求するための要件

起訴されて被告人となった場合には、身柄事件と在宅事件とを問わず、一定の要件を満たす被告人は国選弁護人の選任を請求することができます。

一定の要件とは、
(1) 資力(現金及び預貯金)が50万円以下であること(必要的弁護事件[窃盗や傷害などのように刑罰の最大値が懲役3年を超える犯罪の事件であること]の場合を除いて書面による申告が必要です)
(2) 弁護人の選任を申し出たが、弁護人になろうとする者がいなかったこと
のいずれかを満たすことです。

起訴される前の被疑者の段階では、身柄事件で検察官に勾留を請求された後に限り、国選弁護人の選任を請求することができます。国選弁護人を請求するための要件は被告人の場合と同様ですが、被疑者国選の場合は必ず書面により資力を申告する必要があります。

法律上の要件は以上のようになっているのですが、札幌弁護士会では、運用上の工夫によって、国選弁護人の選任を求める被疑者・被告人に対しては資力要件を満たしていなくても国選弁護人を選任できるような取扱いになっています。

私選弁護人を選ぶ意義

無料で同じ仕事をしてくれる国選弁護制度が使えるのであれば、私選弁護人を選ぶメリットなどないように思われるかもしれません。しかし、一概にそうとはいえません。

まず、国選弁護の一番のネックは、誰が弁護人になるかを全く選択できない、ということです。

もちろん、弁護士が国選弁護人として選任された以上、国選だから仕事を手抜きするなどということは通常ありえません。しかし、経験や実績の少ない弁護士が弁護人を担当した場合と、刑事弁護に精通した弁護士が弁護人を担当した場合とでは、やはり仕事ぶりに差が出るということがあることは否定できません。刑事弁護は、人生を左右する非常事態に対して、短い制限時間のうちにどれだけの仕事をできるかというシビアな局面ですから、費用を負担してでも信頼できる弁護士に刑事弁護を依頼するという選択肢は十分にありえます。

もう一つは、弁護人を選任できる時期の違いです。

国選弁護であれば、在宅事件では検察官に起訴されるまでの捜査期間(数か月間に及ぶこともあります)には、弁護人を選任することができないのです。この期間に被害回復や示談交渉などの弁護活動を進めることができれば、起訴をされることなく不起訴処分で終えることができるかもしれなかったのに、そのチャンスをみすみす逃すということがおきてしまいかねません。

このような違いを十分に理解したうえで、国選弁護か私選弁護かを選択する必要があります。

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