当事務所へご依頼いただくメリット
当事務所では、過去20年以上にわたり、数多くの遺言・相続問題を取り扱った実績がありますので、安心してお任せ下さい。遺言・相続に関して弁護士に依頼がある場合というのは、多くは一定程度の資産を有する方の事案に限られますので、どの弁護士も遺言・相続案件に精通しているとは必ずしも言えない分野であると考えます。したがって、経験豊富な事務所にご依頼されることは重要であると考えます。
当事務所では、事案の処理に精通していることはもちろん、親族間のデリケートな問題であることに配慮し、弁護士・職員一同、不安を抱えているご相談者の方のお気持ちに配慮した対応を心がけております。
また、当事務所では、長年の協力関係にある司法書士や税理士とも連携して事案の処理にあたっておりますので、登記や税金などの問題にも配慮をしながら不備のないよう進めていくことが可能です。
ご相談事例
- 自分の面倒をみてくれている妻に自分の全財産を譲りたい
- 父の遺言書が見つかったが同居していた姉に書かされたものではないか
- 父の遺言書に財産を全て長男に相続させると書かれているが他の兄弟姉妹の取り分は一切ないのか
- 弟とは縁が切れているので、母が亡くなったときは、一定の財産だけ渡して、顔を合わせないですむようにしたい
- 亡くなった母と生前同居していた兄が遺産隠しをしている疑いがある
- 遺産を相続人で分けたいがどのように手続をしたらよいのかわからない
- 弁護士から突然亡くなった親戚の遺産分割に関する手紙が届いた
- 自分は亡くなった父の生活の面倒をずっとみてきたが遺産分割の際にそのことを考慮してもらえるか
- 弟は亡くなった父から生前にだいぶ金銭的援助を受けていたが平等に財産を分けなければならないのか
- 亡くなった母の口座から多額の現金が引き出されているが、同居していた兄が不正に引き出したものではないか
遺産相続問題、金銭が絡むことについて、各人の想いを他の相続人に伝えることは、なかなかつらいものです
一旦ボタンを掛け違えると、お互いの信頼関係が壊れてしまいます。「もっと遺産があるはずだ。兄は遺産を隠して独り占めしようとしている」「弟に比べて私は何ももらっていない」などとお互いに疑心暗鬼になってしまい、スムーズに話を進めることが難しくなります。
ついにはあれほど仲の良かった親子兄弟が二度と顔も合わせることができないような関係になりかねません。
そのようなことにならないよう、できる限り疑問や不安を解消して円滑にそして円満に協議を進めていくためには、遺産分割に関する問題は、多少の費用がかかっても、専門家に任せるのが一番です。
また、遺産に関する争いを未然に防ぐため、あらかじめ遺言書を作成しておくことが非常に有益です。
遺言書の作成に抵抗感がおありの方もいるものと思いますが、後々に相続人間で争いになるリスクを考えれば、多少気が引けるとしても、残される方々への想い・責任として遺言書を残しておくことが十分に考えられるべきではないでしょうか。
とはいえ、どのように作成していいのかわからないという方がほとんどかと思いますので、遺言書の問題についても、後に効力が否定されることのないよう、ご自身のご希望をより良く遺言書に反映できるよう、専門家に相談しながら作成するのが最も安心です。
残念ながら、すでに相続人間で争いが起こりお互いの信頼関係が失われてしまっているケースにおいても、もちろん、専門家にご相談されることの意義は大きいものと考えます。
紛争が顕在化しているケースにおいて、ご自身のご要望をできる限り実現していくためには、交渉技術や法律的な見通しが必要ですので、ある意味では、最も専門家の力を借りる必要があると言えるのかもしれません。
遺言書作成に関するご依頼
- 遺言書作成
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遺言書の内容や方式には法律上のルールがあります。ルールをよく理解せずに作成してしまうと、後に遺言書の効力が否定されてしまったり、ご希望どおりの効力が認められなかったりする場合があります。
また、遺言書で定めることのできる事項、遺言書の定め方には様々なものがあり、弁護士に相談することで、ご自分では思いつかないより良い遺言書の書き方を見つけることができるかもしれません。
その他、遺言書には、法律的な効力が認められる記載以外に、相続人の方へ伝えておきたいメッセージを記載することもできます。
当事務所では、これまでの遺言書作成の経験に照らし、総合的な意味で依頼者の方にとって納得のいく遺言書作成を行います。
- 遺言の執行
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遺言書を作成しても、実際にご自身の死後に、遺言の内容が間違いなく実行されるかについては、当然ながら確認することができません。
そこで、その不安を解消すべく信頼できる者を遺言執行者に指定することを遺言書で定めることが可能です。
遺言執行者は、未成年者と破産者を除いては誰でもなることができますが、相続人間の紛争の防止、円滑な手続の執行という意味では、弁護士を指定することがよいでしょう。遺言執行者を弁護士とすることで、縁の切れた兄弟などと関わり合いを持たずに済むこともあります(ただし、遺言執行者は全相続人の代理人とみなされ(民法1015条)、公正中立な立場で遺言を執行します。)。
遺産分割に関するご依頼
- 相続人・相続財産の調査、確定
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ある人が亡くなって相続が開始した場合、その後の遺産分割協議のためにまず行うべきことは、相続人の調査と相続財産の調査です。
相続関係が複雑で誰が相続人にあたるのかわからない、親戚付き合いのない相続人がおり居場所がわからない、居場所はわかるがどのように話し合いをしていくべきか想像がつかないということがあろうかと思います。このような場合、弁護士に依頼をすれば、相続人の範囲・所在・各人の法定相続分を調査確定の上、各相続人と連絡を取り、遺産分割の話し合いを進めていくことが可能です。
また、相続財産がどこにあるのか、自分達が把握しているものが本当に相続財産の全てなのか、そもそもどのようなものが相続財産になるのかわからないということもあります。
このような場合も、
弁護士に依頼をすることで、不動産、預金や生命保険、証券などの相続財産の調査が可能であり、また、法律的に相続財産にあたるものとそうでないものを区分けすることができます。
- 遺産分割協議書の作成、遺産分割調停、遺産分割審判
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遺産分割の種類
遺産分割の種類には、主に「協議による分割」「調停による分割」「審判による分割」があります(この他、遺言による分割もありますが、これは遺言書の作成時の問題ですのでここでは割愛します)。
協議による分割
大きな争いがなく当事者同士の話し合いで遺産分割ができそうな場合においては、話し合った内容に基づき遺産分割協議書を作成するという「協議による分割」を行います。
この場合、弁護士に依頼をすることで、各相続人間で必ずしも直接に連絡を取り合う必要はなくなりますし、弁護士から法律的に妥当な見解について説明を受けることができるため、円滑に協議を行うことが可能になります。また、最終的には弁護士が遺産分割協議書を作成するため、後日、確定した遺産分割内容に疑義が生じるのを防止することが可能です。
調停による分割
協議により話し合いがまとまらない場合には、裁判所に調停の申立を行い、裁判所が間に入って話し合いをします。 この場合も、ご自身の想いをできる限りうまく伝えるためには、弁護士に依頼をして代理人になってもらうことが有効です。
代理人を選任すれば、調停に提出する書面は弁護士が作成しますし、弁護士もご本人とともに調停に出席します(基本的にはご本人にもご出席をお願いしたいところですが、ご都合や状況に応じて代理人のみが期日に出席することも可能です)。
審判による分割
調停でも合意が成立しない場合には、裁判所が当事者の合意によらずに最終的な判断を行う審判手続に移行します。
ここでは、ご自身が了承するか否かに関わらず裁判所により審判が下されてしまいますので、審判が下されるまでの期日において、ご自身の主張をより説得的に伝えるべく弁護士に依頼をすることが有益です。審判手続においても弁護士が書面の作成・期日への出席を行います。
審判に対する不服申立
審判の内容に不服がある場合には、審判の日の翌日から2週間以内に即時抗告をすることが可能です。
以上のいずれの段階からでも弁護士に依頼をすることは可能ですが、紛争が泥沼化しないためには、できる限り早期にご相談されることをおすすめします。
分割方法
遺産分割の割合についての争いの他に、誰が不動産を取得して誰が現預金だけを取得するか、そもそも不動産は相続人で取得すべきか売却してその利益を分配するかなど、分割の方法について話し合いがまとまらないことがあります。
このようなケースにおいても、弁護士が交渉をして遺産分割協議をしたり、調停や審判において妥当な分割方法を主張したりすることが考えられますので、ご相談ください。寄与分
相続人が亡くなった方に対して、生前、故人の財産の維持・形成に何らかの貢献をしたという場合(例えば、金銭的援助をした、無償あるいは通常より少ない対価で家業を手伝った、病気療養中の療養介護に専属的に無償で長期間従事したなど)には、それが「寄与分」として相続において考慮されることがありますので、ご相談ください。
特別受益
亡くなった方から生前に贈与を受け(例えば、結婚の際の高額な持参金や支度金、居住用不動産を取得するための金銭援助、借金の肩代わり返済、故人の所有地の無償使用など)、あるいは、遺贈を受けている相続人がいる場合には、相続において考慮されることがありますので、他の相続人が生前に故人から金銭的援助を受けていたなどのご事情がある場合にはご相談ください。
遺言
亡くなった方の遺言がある場合、遺言が法的に有効であれば、その内容に納得がいかなくても、遺言にしたがって遺産分割をするのが原則です(ただし、相続人全員が遺言とは異なる内容での遺産分割に同意した場合は例外的に異なる内容での遺産分割も可能です)。
したがって、遺言の有効性に疑問がある、遺言の記載内容が不明瞭であり当事者間で遺言の読み方に不一致があるなどの場合にはご相談ください。遺留分
仮に、法的に有効な遺言があるため、法定相続分より少ない割合での遺産分割に応じざるを得ない場合であっても、相続人には遺留分という権利が存在します(ただし、相続人が故人の兄弟姉妹である場合には遺留分はありません)。
典型的なケースでは、故人の財産の2分の1が相続人全員の遺留分ということになります。したがって、遺言によっても遺留分を侵害することまではできないのです。極端な例で言えば、Aさんに全ての財産を譲り渡すという遺言があったとしても、相続人Bさんの取り分がゼロになることはないのです。
このように、遺言があるために、法定相続分で分けるよりも不利な遺産分割を求められている場合には、遺留分が侵害されている可能性がありますので、一度ご相談ください。その他
遺言・相続に関するご相談としては、相続放棄、推定相続人の廃除、相続財産の保全、遺産分割協議の無効など様々な問題がありますので、上記に記載のないことでも、気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
なお、相続問題に関して、生前に故人の面倒をみていた方や親交の深かった方が、故人の財産を事実上自由に使用・処分できることから、亡くなった後に相続財産の調査をしたところ、財産が想定ほど残っていなかったということがままあります。
このような事態を避けるためには、事後に対応を考えるより、事前の予防の方が効果的です。このようなケースが疑われる場合には、 「成年後見」のページをご参照の上、ご相談下さい。
相続を巡る紛争例
- 遺言の無効
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高齢化社会の進展と共に、認知症等で判断能力が不十分な高齢者が作成した遺言について、その死後に相続人間で遺言の効力が争いとなるケースが増えてきています。
例えば、一人の相続人に全ての遺産を相続させるというような遺言書が死後に全相続人に開示され、その内容に納得がいかないという場合には、他の相続人は、その遺言が本当に故人の真意に基づくものであるか疑問に思われるでしょう。実際、公証人が立ち会って作成される公正証書遺言でも、民事裁判では、遺言作成時の亡くなった方の病状や遺言が作成された経緯、遺言の内容の合理性などを踏まえて、遺言を無効とする場合があります。
亡くなった方が認知症を患われていたような場合には、その認知症がどの程度進行していたのか、判断能力はどの程度失われていたのかといった事実関係を調査する必要があります。そこで、亡くなった方が受けた医療や介護に関する情報を調査します。遠方に住んでいた相続人の方などは、亡くなった方がどこの病院にかかっていたか知らないことも多いでしょう。その場合は、診療報酬明細書を取り寄せることで、生前利用していた病院が判明しますので、その病院に今度はカルテの開示請求をすることができます。同様に、介護給付費の明細書の開示を受けることで、利用していた介護事業所が明らかになり、その事業所へ介護記録の開示を求めることが可能になります。このようにしてカルテや介護記録を収集すると、その中に、例えば改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)の結果が存在したり、亡くなった方の様子が細かく記載されていたりすることがあります。長谷川式は30点満点で評価するものですが、20点以下の場合に認知症の疑いがあるとされるものです。裁判例でも長谷川式の結果は重視される傾向にあり、特に一桁代の点数の場合には遺言が無効と判断されることも多いとの分析もなされています。
高齢になればなるほど、かかっていた医院や介護施設の数が多くなり、その記録を取り寄せるだけでも大変手間がかかります。また、カルテや介護記録の分量は多くなりますし、中身を読み解くことも相当な苦労となりますので、事実関係の調査を弁護士に依頼することをご検討ください。当事務所では、遺言無効又は遺留分減殺請求を依頼される際の事実関係の調査の受任も数多く行っています。
- 預金口座からの多額の引き出し
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被相続人が死亡した後に、具体的な相続財産が開示され、こんなに財産が少ないのはおかしいのではないか、と疑問を持つ場合があります。例えば、父が亡くなった後に母が亡くなられたような場合には、亡父の相続のときに多額の預貯金を母が相続したはずなのに、母が亡くなってみるとその預貯金の残高がほとんどなくなっているというようなことがあります。
亡くなられた方と同居していた相続人が様々な名目で預貯金の引き出しをしていることがあります。例えば、介護施設の料金の支払いであったり、亡くなられた方の交際費に使用されたりといった正当な理由で支出がなされることも当然あります。
しかし、多額の金銭が引き出され、その支出の使途が合理的に説明されないような場合には、他の相続人としては、亡くなられた方の意思に基づかず不正に使用されたのではないかと疑念を抱かざるを得なくなる場合もあります。
相続人は単独で、被相続人の預貯金の取引履歴の開示を金融機関に請求することが通常可能です。そのようにして開示を受け、多額の金員の引き出しがないかをまずは確認することになります。
次に、多額の引き出しがなされた当時の被相続人の病状など判断能力を示す資料を取り寄せ、調査することが必要になります。引き出し行為が行われた当時、亡くなった方の判断能力が相当程度減退していたことが裏付けられた場合には、亡くなった方の意思に基づいた支出がなされていないとの主張が可能となりますので、返還請求を行いやすくなることと考えられます。引き出し資金の使途が問題となる典型例としては、例えば、贈与資金や元同居家族等に援助していた生活費、葬儀費用等が挙げられます。贈与資金や元同居家族への援助資金については、それが本当に亡くなった方の意思に基づくものであるかが問題となりますし、葬儀費用についてはその負担を誰がすべきか(相続財産で負担するか、喪主が負担すべきか)といった点が問題となります。
資金使途を確認される段階では既に相続人間で感情的な対立が生じていることが多いと考えられますので、取引履歴の取り寄せ・調査や、引き出しが疑われる相続人にその使途の確認を行われる場合には、弁護士に委任されることをおすすめします。
預貯金の引き出しについて、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求を行う場合には、遺産分割調停の手続内ではなく、通常の民事訴訟手続きの中で争われることになります。預貯金の引き出しが、亡くなられた方の意思に基づかず不正に引き出されたものと認定された場合には、不法行為又は不当利得となり、法定相続分の割合に応じてその返還を求めることができます。
弁護士費用について
※いずれも消費税込です。実費は別途必要となります。
- 遺言書の作成
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11万円~22万円(公正証書作成費用は別。非定型的・対象となる財産が多岐にわたる案件等は22万円~となることもあります。税理士と連携して作成する場合は22万円~。)
- 遺言の執行
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弁護士が遺言執行者となり遺産の分配手続を行ったり、遺言執行者となった依頼者の遺産の分配手続をサポートします。
遺産総額に応じて以下のとおりになります。
300万円以下の部分 33万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 2.2% 3,000万円を超え3億円以下の部分 1.1% 3億円を超える部分 0.55% 例えば、遺産総額が1,000万円の場合
33万円+(700万円×2.2%)=48万4千円
- 遺産分割手続のサポート(相続人間に争いのない場合)
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- ①相続人の調査(戸籍収集)・相続人関係図の作成 5万5千円
- ②相続財産の調査・財産目録の作成 11万円
- ③遺産分割協議書の作成(相続人間で争いがない場合) 11万円~22万円
非定型的・財産が多岐にわたる案件等は22万円~となることもあります。 - ④預貯金・車両・株式・有価証券などの名義変更3万3千円~
- ⑤不動産の名義変更
当事務所の関係先の司法書士を紹介(費用は相談時にお問い合わせください。) - ⑥相続税申告
当事務所の関係先の税理士を紹介(費用は相談時にお問い合わせください。)
- 遺産分割の交渉・調停・審判
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■着手金
- 交渉
- 33万円(調停・審判に移行した場合は16万5千円を限度に追加費用が発生します。)
- 調停・審判
- 33万円 複雑・特殊な案件は55万円~となることもあり、反対に、少額の案件については着手金を減額することができる場合もあります。
■報酬金
- ご依頼者の獲得した利益の11%~16.5%程度(事案の内容により相談時にお伝えいたします。)
- 遺留分侵害額請求
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他の相続人などに有利な遺言や生前贈与がなされた結果、十分な遺産の分配を受けられなかった場合に遺留分を取り戻す手続です。
■着手金
- 交渉
- 33万円(調停に移行した場合は16万5千円を限度に追加費用が発生することがあり、調停後訴訟に移行した場合は8万2千5百円を限度に追加費用が発生することがあります。)
- 調停
- 33万円(訴訟に移行した場合は16万5千円を限度に追加費用が発生することがあります。)
- 訴訟
- 49万5千円(複雑・特殊な案件は55万円~となることもあり、反対に、少額の案件についてはご相談に応じることができる場合もあります。)
■報酬金
- ご依頼者の獲得した利益の11%~16.5%程度(事案の内容により相談時にお伝えいたします。)
- その他の類型の紛争対応(遺言無効確認、使い込まれた遺産の取り戻しなど)
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■着手金 33万円~
■報酬金 ご依頼者の獲得した利益の11%~22%程度(事案の内容により相談時にお伝えいたします。)
- 相続放棄
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■相続放棄 3万3千円~
相続放棄をするべきかを判断するためには、相続人や相続財産の調査が必要です。相続人・相続財産の調査のご依頼には別途費用がかかります。
- 限定承認
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相続財産が債務超過になっているか不明の場合に、負債を整理し、プラスの財産が残ったときのみ、相続をする手続です。
裁判所への申立てを行い、その後の債権者への弁済・競売・残余財産の分配などの手続をサポートします。
33万円~
- 着手金のお支払について
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着手金については、内金制度や分割払い制度を利用し無理なくお支払いただいた上で、遺産取得時に残金をお支払いただくことが可能な場合がありますので、ご相談ください。
以上は、いずれも目安であり、業務量などによって相違する場合もございますが、相談後着手前に必ず費用の見積もりをお伝えします。