桶谷法律事務所

011-281-2226

【通常のお問い合わせ】011-281-2226

24時間365日受付・初回相談無料まずはお気軽にご連絡ください

遺言・相続 遺言・相続

当事務所へご依頼いただくメリット

当事務所では、過去20年以上にわたり、数多くの遺言・相続問題を取り扱った実績がありますので、安心してお任せ下さい。遺言・相続に関して弁護士に依頼がある場合というのは、多くは一定程度の資産を有する方の事案に限られますので、どの弁護士も遺言・相続案件に精通しているとは必ずしも言えない分野であると考えます。したがって、経験豊富な事務所にご依頼されることは重要であると考えます。

当事務所では、事案の処理に精通していることはもちろん、親族間のデリケートな問題であることに配慮し、弁護士・職員一同、不安を抱えているご相談者の方のお気持ちに配慮した対応を心がけております。

また、当事務所では、長年の協力関係にある司法書士や税理士とも連携して事案の処理にあたっておりますので、登記や税金などの問題にも配慮をしながら不備のないよう進めていくことが可能です。

相続を巡る紛争例

遺言の無効

高齢化社会の進展と共に、認知症等で判断能力が不十分な高齢者が作成した遺言について、その死後に相続人間で遺言の効力が争いとなるケースが増えてきています。

例えば、一人の相続人に全ての遺産を相続させるというような遺言書が死後に全相続人に開示され、その内容に納得がいかないという場合には、他の相続人は、その遺言が本当に故人の真意に基づくものであるか疑問に思われるでしょう。実際、公証人が立ち会って作成される公正証書遺言でも、民事裁判では、遺言作成時の亡くなった方の病状や遺言が作成された経緯、遺言の内容の合理性などを踏まえて、遺言を無効とする場合があります。

亡くなった方が認知症を患われていたような場合には、その認知症がどの程度進行していたのか、判断能力はどの程度失われていたのかといった事実関係を調査する必要があります。そこで、亡くなった方が受けた医療や介護に関する情報を調査します。遠方に住んでいた相続人の方などは、亡くなった方がどこの病院にかかっていたか知らないことも多いでしょう。その場合は、診療報酬明細書を取り寄せることで、生前利用していた病院が判明しますので、その病院に今度はカルテの開示請求をすることができます。同様に、介護給付費の明細書の開示を受けることで、利用していた介護事業所が明らかになり、その事業所へ介護記録の開示を求めることが可能になります。このようにしてカルテや介護記録を収集すると、その中に、例えば改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)の結果が存在したり、亡くなった方の様子が細かく記載されていたりすることがあります。長谷川式は30点満点で評価するものですが、20点以下の場合に認知症の疑いがあるとされるものです。裁判例でも長谷川式の結果は重視される傾向にあり、特に一桁代の点数の場合には遺言が無効と判断されることも多いとの分析もなされています。

高齢になればなるほど、かかっていた医院や介護施設の数が多くなり、その記録を取り寄せるだけでも大変手間がかかります。また、カルテや介護記録の分量は多くなりますし、中身を読み解くことも相当な苦労となりますので、事実関係の調査を弁護士に依頼することをご検討ください。当事務所では、遺言無効又は遺留分減殺請求を依頼される際の事実関係の調査の受任も数多く行っています。

預金口座からの多額の引き出し

被相続人が死亡した後に、具体的な相続財産が開示され、こんなに財産が少ないのはおかしいのではないか、と疑問を持つ場合があります。例えば、父が亡くなった後に母が亡くなられたような場合には、亡父の相続のときに多額の預貯金を母が相続したはずなのに、母が亡くなってみるとその預貯金の残高がほとんどなくなっているというようなことがあります。

亡くなられた方と同居していた相続人が様々な名目で預貯金の引き出しをしていることがあります。例えば、介護施設の料金の支払いであったり、亡くなられた方の交際費に使用されたりといった正当な理由で支出がなされることも当然あります。

しかし、多額の金銭が引き出され、その支出の使途が合理的に説明されないような場合には、他の相続人としては、亡くなられた方の意思に基づかず不正に使用されたのではないかと疑念を抱かざるを得なくなる場合もあります。

相続人は単独で、被相続人の預貯金の取引履歴の開示を金融機関に請求することが通常可能です。そのようにして開示を受け、多額の金員の引き出しがないかをまずは確認することになります。

次に、多額の引き出しがなされた当時の被相続人の病状など判断能力を示す資料を取り寄せ、調査することが必要になります。引き出し行為が行われた当時、亡くなった方の判断能力が相当程度減退していたことが裏付けられた場合には、亡くなった方の意思に基づいた支出がなされていないとの主張が可能となりますので、返還請求を行いやすくなることと考えられます。引き出し資金の使途が問題となる典型例としては、例えば、贈与資金や元同居家族等に援助していた生活費、葬儀費用等が挙げられます。贈与資金や元同居家族への援助資金については、それが本当に亡くなった方の意思に基づくものであるかが問題となりますし、葬儀費用についてはその負担を誰がすべきか(相続財産で負担するか、喪主が負担すべきか)といった点が問題となります。

資金使途を確認される段階では既に相続人間で感情的な対立が生じていることが多いと考えられますので、取引履歴の取り寄せ・調査や、引き出しが疑われる相続人にその使途の確認を行われる場合には、弁護士に委任されることをおすすめします。

預貯金の引き出しについて、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求を行う場合には、遺産分割調停の手続内ではなく、通常の民事訴訟手続きの中で争われることになります。預貯金の引き出しが、亡くなられた方の意思に基づかず不正に引き出されたものと認定された場合には、不法行為又は不当利得となり、法定相続分の割合に応じてその返還を求めることができます。

当ウェブサイトでは、サイト利用状況を把握するためにCookieを使用しています(Google Analytics、BowNow)。オプトアウト方法などの詳細は個人情報保護方針およびBowNowプライバシーポリシーをご参照ください。 当ウェブサイトの使用を続行するとCookieに同意したことになります

Copyright (c)2013 桶谷法律事務所 All rights reserved.