当事務所では、皆様の紛争解決のために熱意を持って取り組んでいます。特に次の点に留意しています(具体的な手続の説明についてはこちらをご覧ください)。
1. ご依頼先の皆様とご一緒に、戦略を練ります
ご依頼先・相手方の強み、あるいは逆に弱点は何かを考え、ご依頼先の最大の満足を得るべく、戦略を練ったうえで、業務を行います。
紛争の解決は、相手方との一種の“戦争”です。当事務所は、交渉及び契約書・示談書・公正証書の作成、裁判所における調停・保全処分・訴訟、諸機関におけるADR、その他、法律上の様々な手段を駆使し、この“戦争”において、ご依頼先が、法律の許す範囲内で、最大の利益を上げることができるよう、最大の努力を払います。
2. 綿密な打ち合わせ、こまめなコミュニケーションをとらせていただきます
人間のコミュニケーションは難しいものです。夫婦や恋人、仲の良い人同士でも、自分の伝えたいことのすべてを理解してもらうのは簡単なことではありません。まして他人となればなおさらです。しかし、当事務所は皆様のお話をお伺いし、これをよく理解し、交渉の相手方あるいは裁判所に伝え、よい結果が獲得できるよう努力すべき義務を負担しています。
そこで当事務所は、皆様のお話をよく理解し、できれば言葉に出来ない部分まで含めて理解するために、こまめに連絡をとりつつ、綿密な打ち合わせを行いたいと考えています。
3. 直接ご依頼された弁護士の知識経験のみならず、当事務所所属のすべての弁護士・事務職員の経験と知識に基づく適確な紛争解決を図ることができます。
当事務所は、1989年に弁護士登録した豊富な経験を持つ弁護士と、調査・分析・研究能力に優れた中堅・若手弁護士、また経験豊富かつ優秀な能力と優しい人柄を併せ持つ事務スタッフが一丸となって、依頼者の正当な利益の実現に向けて、全力で取り組んでおります。
当事務所においては、弁護士・事務職員各自の成功事例、興味深い事例、困惑する事例を相互に共有し、個々の構成員の能力や専門性を高めつつ、各自の案件に勢力を注入する、他方、他の弁護士の案件についても惜しみなく時間と労力を傾け、案件ごとに一丸となって対応する、紛争に勝利したときの報酬も担当者だけではなく、構成員全員で分かち合う、かように高度に組織化された対応により、個々の弁護士だけではなしえない、顧客の皆様のための、最高のパフォーマンスを発揮しているものと自負しています。
4. 交渉相手への通知書、訴状、準備書面についてもこまめなコミュニケーションをとらせていただきます
皆様の想いが関係先に適切に伝わるよう、十分に打ち合わせを行った上で書面を作成します。
5. 皆様の不安を解消します
弁護士に頼んでその先がどうなるのか、不安になる方も多いかと思います。 皆様の不安を少しでも解消すべく、できるだけわかりやすく手続について解説するともに、交渉・裁判の期日後、できるだけすみやかに経過について書面にてご報告申し上げるとともに、必要に応じて電話・面談等により補充のご説明をさせていただいています。
また、裁判の尋問が行われるときには、当方からの質問、相手方から予想される質問と回答案を書面により作成し、ご理解いただいて借りてきた言葉ではなく、ご自身の言葉でスムーズにお話しできるまで事前打ち合わせを行います。
十分な打ち合わせの上、本番の尋問に臨みますので、本番の方がよほど気楽だったとおっしゃられる方も少なくありません。
以上により、当事務所はご依頼先にできるだけ満足していただけるよう、最大の努力を尽くしたいと考えています。
紛争解決までの手順
【事例】 私は、Aさんに300万円貸しています。何度催促しても返してもらえません。300万円貸したことに間違いはないのですが、証拠になる貸金証書がありません。
STEP01 弁護士への相談
まず、当事務所にお電話ください(TEL:011-522-5226)。ご相談者から詳しくお話しをお伺いし、また、お手持ちの関係書類を拝見します。
そのうえで、交渉になった場合、どのような展開が予想されるか、また、交渉ができなかった場合に裁判に勝てるかどうか、交渉が成立した後、あるいは、裁判に勝った後に、Aさんから実際に回収ができそうかどうか、などについての見通し、また、交渉や訴訟にかかる諸費用について、ご説明させていただきます。
ご不明の点があれば何度でもお話ししますので、ご遠慮なくご質問ください。そのうえで、ご依頼されるかどうか、ご遠慮なくご判断ください。
STEP02 保全処分
お話しをお伺いしてご依頼をお受けした場合、交渉や訴訟の手続の前に、保全処分という手続を行うことがあります。
保全処分というのは、交渉や裁判などを行う前などに相手方の資産を凍結する(勝手に不動産などの名義を他人に移したり、預金を払い戻したりできなくする)手続です。
交渉あるいは裁判が終わるまでにはある程度の時間がかかることから、その間に、相手方が資産の名義を他に移したり、なくなってしまうこともあります。そうなると、交渉が成立、あるいは勝訴判決があっても、実際に回収ができなくなるおそれがあります。こうした事態を防ぐために行う手続です。
STEP03 交渉
Aさんとは、例えば次のように交渉を行います。 書類の作成、裁判所や相手方との対応は当事務所にお任せください。
- 1
- Aさんに、書面により支払いを催促します。内容証明郵便などを利用することが多いです。
- 2
- Aさんから反応があれば、支払条件(支払時期・金額、分割か一括か)について交渉します。
- 3
- 交渉がまとまったときには、合意書を取り交わします。
数万円余計に費用がかかりますが、特に支払が長期分割になるときなどには、公正証書(裁判を起こさなくともそれ自体で相手方の財産を差し押さえる手続の申立ができます)の作成をお勧めします。
- 4
- 合意書(あるいは公正証書)を取り交わすも支払がされないときには、裁判を起こし、判決などを取得します。 公正証書がある場合には、公正証書に基づいて、裁判所に、相手方の財産を差し押さえるための申立をします。
- 5
- 書面を送っても反応がないとき、交渉がまとまらないとき、あるいは合意書を取り交わすも支払がされないときは、裁判(支払督促または訴訟)を起こすかどうか、検討することになります。
貸金証書など、貸金の証拠になる書類がない場合、お金を貸したことの証明ができないこともありますが、他に適当な証拠があればお金を貸したことが証明できるときもあります。詳しくはご相談ください。
STEP04 裁判
交渉が不調に終わり、裁判をするとなった場合、裁判はおおむね次の手順で行われます。
- 1
- 主張の整理
お互いの言い分を出し合い、お互いの主張が一致している部分と一致しない部分が何かを整理し、確認します。 - 2
- 証拠の取り調べ
お互いの主張が一致しない部分について、どちらの言い分が正しいのか、裁判所で証拠を調べます。調べる中身は、主に書類(「書証」といいます)と関係する人の話を聞くこと(「人証」といいます)です。 - 3
- 証拠を調べ終わると、裁判所が結論を出すべく判決になる場合、証拠調べの結果も踏まえて話し合いによる解決になる場合があります。
どの道を選ぶかについては、その時点の状況を受けて、改めてご相談申し上げます。
STEP05 回収・支払
交渉あるいは裁判が終わった後、Aさんから支払を受けて、はじめてご依頼の手続がすべて終わったといえます。 Aさんが、判決、裁判上の和解に違反して支払をしない場合、Aさんの資産に強制執行・差押の手続をします。
解決に要する時間
相手方や裁判所の反応しだいのところもあり、一概には言えません。
交渉の場合、交渉成立の見込みのあるなしがはっきりするまでになります。数日のうちに解決することもあれば、数か月あるいは1年以上かかることもないとはいえません。
訴訟の場合、訴訟提起から一審で判決が出るまで、裁判所の統計では平均6か月程度になっていますが、これは簡単な裁判も含んでの平均ですので、相手方がご依頼先の主張を争ってきた場合には、1年以上かかる可能性もあります。
いずれにしても、当事務所は、紛争の先行きを的確に見通し、紛争の早期解決のために努力しています。
解決に要する費用
- 1
- 弁護士費用
- 2
- 保全処分の担保金
保全処分は、申し立てた方の一方的な主張で決定が出る手続であるため、万が一それが間違っていたとなった場合に相手方に生じる損害を賠償するための担保金です。
300万円の貸金請求の場合、おおむね60万円前後と予想されます(事案によって異なります)。 ただし、この担保金は、勝訴判決等により訴訟が終わることにより戻ってきます。 - 3
- 訴訟費用(裁判をするにあたり、裁判所に支払う費用)
印紙、郵送料などです。
300万円の貸金請求の場合、印紙が2万円、郵送料が4,000円、合計24,000円かかります(訴訟の状況によって、これ以外の費用がかかることもあります)。 - 4
- 執行費用(強制執行に際し、裁判所に支払う費用)
対象となる資産によって異なります。例えば預金の差押ですと、おおむね1~2万円程度でできますが、不動産を差押えるとなると少なくとも50万円はかかります。