桶谷法律事務所

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北海道企業のM&Aを北海道の弁護士に依頼するメリット

当事務所では、北海道の企業のM&Aを希望する道外の企業からの依頼を受けてきました(もちろん、道内企業同士のM&Aについても多くの依頼を受けていますので、道内企業の皆様もぜひご覧下さい)。

当事務所の強み

M&Aの対象会社が地方にある場合、その地方で活動する弁護士に案件の依頼をすることには大きなメリットがあります。

当事務所は、1989年以降現在に至るまで、北海道の企業法務実務に関与し、北海道の情報・企業実務に精通していますから、事実関係の早急かつ深い理解が可能となり、精度の高い業務を行うことが可能となります。

また、M&Aでは、弁護士が対象会社へのインタビューなどのために対象会社の所在地を訪問することが一般的ですので(対象会社内に調査資料があるため対象会社の担当者が法律事務所に来ることで済ませることは困難な場合が多いです。)、その地方で活動する弁護士であれば、事務所所在地から北海道までの交通費や日当などの追加の費用が生じることがありません。

そのため、北海道の企業のM&Aをご検討の道外企業の皆様にとって、北海道で活動する弁護士に依頼をすることには、大きなメリットがあります。

しかし、実際には、道外企業の皆様からすると、北海道内でM&Aに精通しており安心して任せられる弁護士を探すことは容易なことではありません。

そして、実際にも、道内ではM&Aの案件自体の数が東京などの大都市ほど多くはなく、また、それらの案件すら東京等の大都市の弁護士に依頼が流れてしまうことが多かった現状があり、道内には、M&Aに精通している弁護士が少ないのも事実です。そのため、道内の弁護士に依頼をするといっても、どの弁護士に依頼してもよいということも言えません。

この点、当事務所は、1989年から企業法務の最前線で北海道の企業様を支え、多くのM&A案件に携わってきた代表弁護士の指揮・監督のもと、所属弁護士が一丸となりチーム体制で企業様のM&Aを支援してきており、最近では道内企業のM&Aを希望する道外企業様からの依頼も受けておりますことから、安心してご依頼いただけます。

当事務所におけるM&A案件の業務方針

当事務所は、個々のM&A案件に対して、通常、2~3名の弁護士と、弁護士を補助する職員を1~2名程度集中的に関与させています。不必要に多人数の弁護士等を業務に関与させることはなく、タイムチャージによる弁護士費用が不必要に過大となる心配はありません。当事務所としては決して請求をダンピングしているつもりはなく、通常どおり合理的と考える金額を請求しているつもりなのですが、この点、特に大都市圏の企業様からはご好評をいただいております。

巨大案件やスケジュールがかなりタイトであるなどということでもなければ、通常は2~3名の弁護士と職員で対応することが可能なケースがほとんどです。実際に、これまでも十分に対応してきました。

少数精鋭の弁護士が、相互に連絡を密に取り、複数の項目を横断的に担当することで、むしろ、案件全体の理解が深まり、精度の高い業務を行うことが可能となります。

なお、どうしても多人数の弁護士の関与が不可欠な案件については、協力関係のある他法律事務所と共同で業務を遂行することも可能です。ご相談いただいた時点で、そのような案件であると判断した場合には、協力関係のある他法律事務所との共同で業務遂行をご提案します。

当事務所におけるM&A案件の弁護士費用

当事務所の弁護士の時間単価は、2万2千~4万4千円です(消費税込。弁護士により相違します)。

報酬総額は案件のボリュームにより大きく相違し、100万円程度のものや1000万円程度のものも若干もありましたが、当事務所が取り扱った多くの事例では数百万円程度でした。

当事務所におけるM&A案件の業務の一部ご紹介

以下、ご参考までに、当事務所で行っている法務DD(デューデリジェンス、買収先の詳細調査)の業務の一部についてご紹介します。なお、以下で紹介するのはあくまで概略にすぎず、実際の当事務所における法務DDは下記の内容にとどまるものではありません。

なお、法務DDは、M&A案件の業務内容としては重要なものですがその一部であり、この他、買収形態(株式譲渡、合併、会社分割、事業譲渡など)の検討や売主との契約書の作成なども行っています。M&A案件一般についての詳細な説明は、企業買収・企業(M&A)をぜひご覧下さい。

法務DDの意義

M&A案件における法務DD(デューデリジェンス、買収先の詳細調査)は、企業買収を検討している企業が買収先となる対象会社について、当該対象会社が法律上の問題点を抱えていないか調査するものであり、現実には、買収を予定している会社が弁護士に依頼をすることで、その弁護士が調査して結果を報告しています。

対象会社が抱える法律上の問題点の内容の把握は、
①:そもそも対象会社が、企業買収を断念すべきほどの問題を抱えていないか
②:買収の価格をいかに設定すべきか
③:買収の際の契約書の中で表明保証(対象会社の抱える法律上の問題点が顕在化した場合の売主の責任の定め)をいかに規定すべきか
④:買収後に改善すべき点・買収後の事業経営に際して留意しておくべき点としてどのようなものがあるか
などについて的確に判断を行うために極めて重要です。

なお、DDの中には、公認会計士(監査法人)が行う財務DDや経営コンサルタントなどが行うビジネスDDなど、法務DDとは異なる観点から調査を行うDDもあり、様々な観点でのDDが同時並行的に行われます。

法務DDの流れ(概略)

大まかな流れとしては、
Ⅰ:買主である企業との事前ミーティング
Ⅱ:対象会社からの調査資料の開示
Ⅲ:対象会社の担当者等に対するインタビューの実施
Ⅳ:対象会社からの追加資料の開示
Ⅴ:弁護士による検討
Ⅵ:弁護士による報告書の作成
という経過を辿ります。

対象会社からは、定款や商業登記簿謄本などの基礎的資料の他、各種総会議事録や契約関係の書類、不動産関係の書類、財務諸表など会社に関わる様々な資料をかなり多岐にわたって開示いただくことになります(Ⅱ、後述のように、フルDDではなく限定DDによる場合には調査資料も限定されます)。

これら資料を弁護士が精査した上で、対象会社へのインタビュー事項を確定し、対象会社の担当者等にインタビューを実施し、書面のみからではわからない事情を把握します(Ⅲ)。

インタビューを経てさらに必要な資料が明らかとなることが通常ですので、追加資料の開示を求めます(Ⅳ)。

必要資料とインタビュー結果が出揃ったところで、弁護士が全ての調査項目につき、資料とインタビュー結果を詳細に検討して、対象会社の抱える法律上の問題点を洗い出し(Ⅵ)、結果をレポートにして報告します(Ⅴ、フルDDであれば、レポートの内容は100枚近く、場合によってはそれ以上になることもあります)。

法務DDの一般的な調査事項と必要資料の一部

法務DDにおける調査事項は多岐にわたりますが、一番イメージしやすいものとして、「契約」という項目があります。対象会社が締結している各種契約に関し、契約書等の開示を受けて不利益な内容・条項の契約がないかなどを検討します。不利益な契約が存在すると判明した場合、買収形態を事業譲渡として当該契約を引き継がない形式にすることを検討したり、あるいは、株式譲渡や合併など契約を承継せざるを得ない買収形態を採ることが決まっている場合には、不利益の程度を考慮し、買収を断念する、表明保証(対象会社の抱える法律上の問題点が顕在化した場合の売主である企業の責任の定め)の定めをする、あるいは、買収の前に売主に状況の改善を求めるかなどの対応を検討します。

また、例えば「株式」の項目では、対象会社の発行済株式について、株主名簿や会社設立以降の株式の移動状況の説明資料などの開示を受けて、現在の株主とされる者が有効に株式を取得しているかなどを検討します。M&Aにおいては、売主が対象会社の株式を買主に売り渡す株式譲渡の買収形態が最も典型的なのですが、株式譲渡の場合には、株式は売買の目的物ですので、売主が対象会社の株式を有効に取得しているかは極めて重要です。このような調査を経ずに、もし、売主が株式を有効に取得していなかったということになると、(語弊のある表現ではありますが)「会社を買ったつもりが買えていなかった」ということになりかねません。

その他、詳細は述べられませんが、従業員への未払い残業代がどれだけありそうか、抱えている紛争案件の最終的な見通しはどのようになりそうか、商品クレームの内容などから潜在的な紛争案件がないかなど多岐にわたって検討します。

ここではこれ以上ご紹介できませんが、他にもM&Aの実行に関し重大な影響を及ぼしうる調査項目が多数あります。

当事務所における法務DDのメニューとメリット・デメリット

フルDD

法務DDにおいて通常必要とされる調査項目全てについて、必要となる資料の全ての開示を受けて、調査を行うものです。

当然のことながら、調査範囲を限定しないため、買収に伴う法的リスクの回避・軽減に最も資する調査方法になります。

調査範囲を限定しないことから、限定DDよりは費用がかかります。

限定DD①(調査項目限定型)

「契約」「株式」などの数種類の調査項目のうち一部に限定し、限定した項目に関してはフルDD同様に必要資料の全ての開示を求めて詳細に調査検討するものです。

限定した項目に関しては、法的リスクの詳細な検討が可能となります。予定している買収形態やご依頼先・対象会社の業種その他置かれている状況により、各調査項目の中でも重要性の程度が異なることもありますので、予算に応じて、より重要と考えられる一部のみについて調査するということになります。例えば、ご依頼先が既に有する情報から具体的に懸念を持っている事項がある場合に、それをお聞きした上で、当事務所の方でも重要と考える事項についてお話させていただき、調査項目を絞っていくことなどが多いです。

しかし、この場合、対象としなかった調査項目に関しては全く法的リスクの検討ができないことになります。そもそも調査を進めていない段階では、法的リスクの有無・程度という観点でどの項目が重要かを判断することは必ずしも容易ではありません。調査を進める中で、予想外の分野に大きな法的リスクが潜んでいたということはよくあります。したがって、重要性が高くはないと考えて調査項目から除外した分野から、買収後、法的問題が発生するという危険があります。

また、調査内容は、各調査項目が完全に独立しているというよりは、相互に関連していることが多いため、調査対象とした項目についても、フルDDほど高い精度で検討できるとは言い切れないところです。

限定DD②(調査資料限定型)

調査項目はフルDDと同じく全範囲とした上で、弁護士が調査検討する資料を限定するものです。資料のないところについては、対象会社へのインタビューにおいて資料に基づかない一般的な質問をした上で対象会社の回答から得られた情報をもとに、可能な限りで法的リスクを指摘するものです。端的に言えば、限定DD①が「狭く深く」であるのに対し、限定DD②は「広く浅く」というイメージです。

一応全範囲について、当事務所のノウハウに基づき、一般的に法的問題としてありうると考える点について一般的・抽象的な質問をします。その限度で、全範囲の法的リスクの検討ができます。

しかし、この調査方法は、結局のところ、法的リスクの検討に用いる証拠資料の大部分を対象会社のインタビューに依拠するという点で不安が残ります。インタビューの際には、できるだけ厳格にせずに対象会社に緊張感を抱かせないよう配慮しているつもりではありますが、そうは言っても、対象会社の担当者からしてみれば、言わば買主に対して商品説明を行うわけですから、進んで対象会社に不利な事情を話してくれることは期待できません。十分な調査資料があれば、それを指摘することで、実効性ある必要な情報を聞き出していくことが可能なのですが、資料がないということになると、対象会社の担当者がどこまで正直に率直に話すかにかかってくることになります。

仮に、担当者が包み隠さず正直に話してくれたとしても、資料がなければ当該事案に沿って十分な質問をすることが容易でなく、どうしても浅い内容の質問になってしまいますし、対象会社の担当者の方でも、さすがに対象会社の情報の隅々までが完全に頭に入っているわけではないため、回答内容もおのずと浅い内容になってしまいます。その結果、調査結果の報告のレポートの内容にも限界が生じます。

したがって、そもそも、この形式での限定DDは、対象会社との間で、もともと強い信頼関係があり、対象会社の話がある程度信用できるという状況がある場合にしか用いることができませんし、対象会社が信用できるとの判断が正しかったかどうかのリスクを負うことになります。

どこまで詳細な法務DDをすべきか

弁護士の立場からすれば、やはりフルDDを行うことが望ましいということになります。当事務所においてもフルDDを推奨しています。

フルDDを行うと、どのような案件においても、大小様々ではありますが、相当程度法的問題点が発見されることが多いのが実情です。

しかし、経営者の方の立場からすると、法務DDの重要性についてもう一つよく理解できないということもあろうかと思います。

一つには、法務DDそのものがどういうものかイメージできないということがあると思います。

それについては、公開できるものとしては上記の程度にはなりますが、ご参考にしていただければと思います。実際にご依頼いただいた際には、調査範囲を検討する中で、さらに詳細にご説明することが可能です。

ただ、根本的に財務DDと異なり、法務DDの場合、「法律上の問題点がない」場合のDD報告書の当該項目は「○○については、特段の問題は判明しない」という一行の記載で終わってしまいます。しかし、この一行にいたるまでには相応の調査と検討を要しています。「あることを証明すること」に比べて「ないことを証明すること」は大変なことなのです。

さらに、経営者の方の立場からすると、あくまでも事業そのものが関心事項であり、ご自身の会社が法的紛争に巻き込まれた場合にどうなるのかということについて、あまりイメージしていないということがあるかもしれません。しかし、法務DDにおいては、前述のように「会社を買ったつもりが買えていなかった」という事態も検討するなど、万が一、法的問題が顕在化した場合には、会社が事業を行うにあたって非常に深刻な結果をもたらしうるような内容についても多数検討しています。この点からも、法務DDは極めて重要です。

他方で、法務DDによって発見される法的リスクの中には、実際に対象会社が置かれている状況からするとリスクが顕在化する可能性がさほど高くはないのではないか、と思われるものがあるのも事実です。例えば、対象会社が事業を行う上で極めて重要なある契約の条項の中に契約を容易に解約できる条項が定められていたとしても、当該契約の相手方にとっても契約を継続する方が事業を行う上で有益であると思われる場合には、万が一、契約が解約された場合の不利益は重大ですが、契約解約のリスクが顕在化する可能性は低いということになります。他方で、契約の相手方において、経営陣が変わって大きく事業方針を変更するなどにより、契約が解約されるなどリスクが全くないとは言えません。

このようなことから、法務DDはある種の保険のようなものと捉えることも可能かもしれません。

ある買収計画が買主会社の事業規模との兼ね合いでどれだけ重大なものか、あるいは買主会社の今後の事業計画においてどれだけ重要なものか、といった観点から、買収計画が会社にとって重大な影響を及ぼしうるレベルのものなのであれば、十分な保険(法務DD)をかけておいてしかるべきということが言えるかもしれません(最近では、買収に際して十分なDDを行っていない場合には、取締役の会社に対する善管注意義務違反の問題になるのではないかとの議論もあるようであり、たしかに、状況によってはその可能性も否定できないように思います)。

他方で、そこまで会社に重大な影響を及ぼすレベルの買収計画ではないということであれば、保険(法務DD)のために費用をかけるよりはリスクを取るという判断もありうるかもしれませんし、他方で、やはり、何かあったときのために保険をかけておくということも当然あり得るものと思います。

最終的にはいずれも経営判断ということにはなると思いますので、当事務所としては、ご依頼先のご要望に応じて、法務DDのプランニングを行っているところです。

ちなみに、当事務所の法務DDにおける法務監査報告書では、発見された法律上の問題点について、多くの場合、問題が顕在化した場合の結果の重大性の程度と問題が顕在化する可能性の程度の両面について見解を記載しています(費用の関係から報告書を簡略版にするなどのご依頼内容である場合には、重要性の低い問題点については割愛するなどしています)。

なお、買収の際の契約書において、表明保証を豊富に規定し、何かあったときには表明保証の規定に基づき売主に責任追及をすることで、リスク回避したいというご要望がありこれはもっともなことです。

当事務所においても、契約書案の作成の際には、表明保証の規定については、入念に検討して作成しています。

しかし、表明保証には限界があります。当然のことながら、合併のように買収に伴って売主が存在しなくなる場合については表明保証は意味を持ちません。事業譲渡や会社分割で、事業の切り離し後に売主が廃業することを予定している場合も同様です。そうでなくても、表明保証は結局のところ、売主の資力に依存するものである点で万全とは言えません。特に売主の財務状況や事業状況が盤石ではない場合には注意が必要です。また、どれほど表明保証条項を完璧に作成しても、損害賠償を喜んで支払いたい当事者はいませんから、表明保証違反を理由として、損害賠償等を請求するには交渉、訴訟等相応の手続が必要になることが少なくありません。

したがって、表明保証による事後的救済は重要ではありますが、それ以上に法務DDによる事前予防が重要であると言えるのではないでしょうか。

上記で挙げた法務DDの各メニューは、あくまでも典型例です。実際の案件においては、各ご依頼先のご要望に応じて、いろいろと調査方法等についてご相談させていただいた上でどのような進行にするかを決定しておりますので、お気軽にご希望をお聞かせいただければと思います(若干述べましたが、法務DDの報告書を簡略化することで、費用を抑えることも可能です)。

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