桶谷法律事務所

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事業再生・清算 事業再生・清算

はじめに

当事務所は、事業再生・事業清算について豊富な経験に基づいて皆様をサポートし、事業上の負債問題について、皆様の悩みを解決します。

借入債務の猶予期限が目前に迫って、資金繰りに窮しておられる方も少なくないものと思います。

あらためて銀行にリスケジュールを申し込もうとしても、なかなか銀行を説得できず、銀行交渉が思うように進まない方も多いのではないでしょうか。

そのような状況の中で経営に行き詰まりを感じている事業主の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所は、そのような状況でも事業主の方にとって最善となる選択肢を専門的な知見と経験に基づいて考え出し、実行するお手伝いができます。もちろん、検討の結果事業を清算するのが最善だという結論に至ることもありますが、その場合であっても早期にご相談にいらしていただければそれだけ有利な再スタートを切るお手伝いができます。また、事業を継続する実行可能な方策を提示できることもあります。弁護士が銀行交渉に介入すること自体により、どうしても協議が整わない場合には法的手続に入ることを示唆することにより、金融機関ほか各債権者を説得できる可能性が高まりますし、弁護士が専門的知見に基づいて再建計画を検討することでより実現性があって説得的な計画を策定することも可能になります。

また、人件費等販管費を削減しようとすれば、社員にも生活がある以上、軋轢は避けられません。例えば社員の解雇に手を付けるにしても、どのような手順のもとどうしていくべきか、解決すべき様々な法律上の問題があります。

お取り扱い事例

当事務所では、次のような事例を取り扱います。

  • 金融機関に対する約定弁済ができなくなった。
  • 現在、元金を据え置き利払いのみで対応しているが、金融機関から、元金の支払いを含め今後の対応を迫られている。
  • 営業利益は出ているが、突発的な損害が発生し、赤字に陥ってしまった。
  • 営業損失が生じているが、今後、人件費等販管費を削減することにより、営業利益が出る見込みはある。しかし、社員の給与・賞与削減、あるいは解雇について、どこからどのように手を付ければ良いのかわからない。
  • 民事再生手続により、負債を大幅カットしたい。
  • どれほど経費を節約しても事業再生の見通しはないと考えるので、事業を精算し、金融機関や取引先に対し最後の後始末をしたい。

当事務所の特長・メリット

1.長年の様々な経験に基づいて、的確にご依頼者の苦境をサポートします。

2.初回ご相談無料です

3.弁護士費用は55万円(消費税込)からお受けします

  • 分割払いのご希望もお受けします。
  • ※民事再生、破産など、裁判所の手続を利用する場合には、裁判所に支払う予納金(これは一括払いの必要があります)が別にかかります。
  • ※分割払いの金額、期間は、企業規模、債権者数、業務難易などにより相違します。

事業再生・清算の手法

事業再生(事業の継続を目指す場合)

1.任意整理

法的手続きによらず、経営者の自力による経営改善と債権者との任意の合意による債務整理とによって、企業を再建する手続です。私的再建はあくまで債権者の任意の協力がなければ実現できないため、協力してくれる債権者の同意をとりつけることが最も大きなハードルとなります。

また、経営改善のためには人員削減などのリストラが必要となる場合が少なくありませんが、人員削減に対しては法律・判例による厳格な規制がありますので、手続的な配慮を怠ってしまうと損害賠償リスクを背負うおそれもあります。早期に弁護士にご相談いただければ、そういった手続的な配慮をしながら経営改善を実行することが可能となります。

任意整理の場合、経営者の自助努力(売上改善、リストラなど)による経営改善を図りながら、経営改善の見込みを示して金融機関を説得し、リスケジュールを取り付けることが基本的な流れとなります。取引先を巻き込まずに自助努力および金融機関との交渉により再建を目指すことができれば、企業の信用力を損なわずに事業を継続できるという大きなメリットが得られます。

任意整理の一つの手法として、簡易裁判所の特定調停という手続を利用する方法(特定調停スキーム)があります。このスキームは裁判所を利用するものですが、民事再生や会社更生のように社会に広く公表されるものではありません。金融機関など特定の債権者だけを相手にして秘密裏に経営再建に向けた債務の整理を行うことができます。

特定調停スキームは、事業再生ADRや地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会を利用する方法に比べて、手続にかかる費用が低くなることが多いため、負債総額や売上規模が比較的小さい中小企業などが利用しやすいものです(目安として、負債総額10億円以下、年間売上高20億円以下の会社に適したものとされています。)。

特定調停スキームでは、簡易裁判所に特定調停を申し立てる前に、会社と弁護士や税理士、公認会計士などが協力して会社の財務内容や事業内容に関する調査などを行って債務免除などの金融支援を含んだ経営改善計画を策定し、金融機関の同意の見込みが得られるように調整することになります。ここで策定される経営改善計画は合理的かつ実現可能性の高いものである必要があります。一定の数値基準が置かれることもありますが、実質的な経営改善の内容が経営者自身「合理的で実現可能性が高い」と感じられるものを策定することが必要です。そうでなければ金融機関の合意は得られません。事業内容や事業環境は経営者が最もよく把握しているところだと思います。専門家はそれぞれの知識や経験に基づいて経営者のサポートをするもので、数字合わせの経営改善計画を作成してくれる存在ではありません。

必要な金融機関の同意の見込みが得られれば、簡易裁判所に特定調停を申し立てます。この段階で対象となる債権者の了解は得られていることになりますので、裁判所では合意された事項について短期間で調停が成立することになります。

このように事前に債権者との調整を行った上で裁判所という公的機関を利用することで、円滑でスピーディかつ公正な手続により、金融機関の協力を得て、事業の再生を図ることができます。

任意整理による解決は、事業に収益性や将来性があるものの、過剰な債務などが原因で自力再生が難しく、民事再生などの法的整理では信用力の低下により事業価値が毀損するおそれがあり、任意整理によった方が金融機関の立場でも経済的に有利(回収額の増加が見込まれる)といったケースで、活用されるものです。経営不振の会社の経営者は、目の前の資金繰りに追われてしまうため、客観的な事業の状況や今後の改善の方法を見定めることが難しい場合があります。そのような場合には経験の豊富な専門家の助力を得ながら、どのような手段で事業の再生を図ることがベストであるか検討されることが有益です。

中小企業の経営者は会社の債務について個人保証をされていることが多いですが、この特定調停スキームは経営者の個人保証についても利用することができます。平成25年12月に公表された「経営者保証に関するガイドライン」では、個人保証の存在が早期の事業再生を図る上での阻害要因になっていることを踏まえ、金融機関や保証協会は、「合理的な不同意事由」がない限り、ガイドラインに基づく保証債務の整理手続の成立に向けて誠実に対応すべきとされています。

会社の債務について特定調停スキームを利用していれば、個人保証についても、そのスキームの中で一体的に解決を図ることができます。

経営者保証ガイドラインによった場合、全金融機関の合意を得られれば、破産手続をとった場合でも手元に残せる財産(新たに取得した財産、99万円までの現金、生活に欠くことのできない家財道具など)に加え、例えば次のような資産を残すことができる場合があります。

  • 一定期間の生計費
  • 華美でない自宅

残存資産としてどの範囲まで認めるかについては、早期の事業再生に着手したことで事業再生の実効性が向上したかといえるか、経営者の経営資質や信頼性、債務の履行ができなくなったことに対する経営者の帰責性の程度などが考慮されることになります。

このように、債務の弁済について誠実に対応し、会社や保証人の財産状況等を適時適切に開示するなどの行動をとり、早期に事業再生に着手することは、保証人にも経済的なメリットが生じることになります。

金融機関を説得するためには、経営不振の現状を打破する見込みを説得的に説明しなくてはいけませんから、経営者の再建に向けた強い気持ちと覚悟が必要です。ぜひ、強い気持ちを持ってご相談にいらして下さい。

リスケジュール

金融機関との交渉により、返済スケジュールを猶予してもらったり、返済条件を緩和してもらったりすることです。「リスケ」と略して称されることが多いです。リスケをしても債権額自体は変わらないため、金融機関にとってはもっとも抵抗感の少ない金融支援の方法といえます。近年では比較的簡単にリスケが行われていると言われていますが、一時的に弁済負担が軽くなっても、抜本的な経営改善を行わなければ問題を先送りしているに過ぎないことには注意が必要です。

債権カット(放棄、DES、DDS、第二会社方式)[ADR、特定調停ほか]

金融機関のみを対象とする場合と、全債権者を対象とする場合の二通りの方法があります。金融機関のみを対象とする場合は、取引先を巻き込まずに金融機関との交渉だけで債務を整理することができ、企業の信用力を損なわずに事業を継続できるという非常に大きなメリットがあります。そこで、可能な限り、まずは金融機関のみを対象とする方法の当否を検討します。

金融機関にとってはカットした分だけまるまる損をするようなイメージはありますが、経営危機に瀕した融資先に対する貸金債権の時価は額面に比べ大幅に毀損していますから、時価に見合うように債権の額面を修正するにすぎないという見方もできます。債権の時価に比べて過大な額の債務を負担することで債務者企業の財務が悪化し、経営改善の足かせになっている場合には、超過部分をカットして債務者企業の経営改善を図った方が金融機関にとっても有利となる場面は少なくありません。金融機関は債権カットに対しては非常に慎重ですが、弁護士の介入などにより客観的に債権カットの必要性と相当性を示すことができれば、債権カットが認められることもありえます。

債務者企業としては、経営改善の計画を具体的に、説得的に金融機関に説明したうえで、債権をカットしてもらわなければ経営改善の道筋が立たないこと、逆に債権のカットをしてもらえれば経営改善が可能となって金融機関の利益になるということを納得させる必要があります。なお、金融機関にとっては、債務者企業が自助努力を尽くすこと(経営者が経営責任をとることも含みます)を債権カットの大前提と考えていますので、経営者の方は痛みを伴う覚悟をしなくてはなりません。

債権カットの手法としては、単純に金融機関が債権の一部を放棄する方法(債権放棄)のほか、債権の一部ないし全部を債務者企業の資本に振り替える方法(DES)、債権の返済条件を一定の基準以上に緩和して劣後的な債権とし、資本に準じる扱いが可能な債権とする方法(DDS)などがあります(DESやDDSによっても有利子負債の額は圧縮されますから、債務者企業にとっては債権がカットされたのと類似の効果を享受することができます)。

また、単純に債権カットを実施すると、金融機関側で課税関係が生じてしまうおそれが大きいため、会社分割をしたうえでカットすべき債権部分を一つの会社に固め、その会社を特別清算ないし破産させることで債権放棄と同様の効力を課税リスクなしに生じさせる方法(第二会社方式)もよく使われています。

2.法的手続

法律の定める手続により裁判所の関与のもと企業の再生を図るものであり、民事再生法に基づく民事再生手続と会社更生法に基づく会社更生手続の2種類が用意されています。

これらの手続は、債権者平等の原則から取引債権者を巻き込まざるを得ず、信用力の毀損が避けられないというデメリットがあります。また、民事再生の場合には最低でも200万円以上、会社更生では1,000万円単位の予納を裁判所に納付しなくてはならず、ある程度の手元資金がある企業でなければそもそも手続の利用ができないという欠点もあります。

しかし、これらの手続はいずれも一定の多数決要件などを満たせば、再建計画に同意をしない債権者を含めて一律に全債権の圧縮を行うことができる点で、私的再建に比べて強力な実行力をもっています。

民事再生

裁判所の関与のもと、従前の経営者が経営を継続したうえで、返済額を可能な範囲に絞り、残りの借金を帳消しにします。 通常、申立から再生計画案の決議まで6~8か月くらいで手続は終了し、その後、減額された債務を支払います(~10年)。

会社更生

担保権付債権をも含む金融機関・取引先等の債権を対象とし、事業再生を目指します。手続は若干複雑になります。

清算(事業を終える場合)

以上の手段のいずれもとることができない、あるいはとるべきでないと判断される場合には、破産法に基づく破産手続または会社法に基づく特別清算手続により、できるだけ早期に、できるだけ傷の浅い方法で企業を清算することを目指します。

場合によっては、法的な清算手続をとらず、債務を私的に整理するにとどめることも考えられます。

1.任意整理

資産を換価して現金化し、債権者の同意を得て、債権の一部または全部の支払をし、残額について免除を受ける方法です。債権者が少数で、かつ、理解が得られそうな場合に使います。債権者が多数(おおむね5を超える)ある場合などは、次の2によることが適当と思います。

先ほど事業再生について特定調停の手続を利用する方法を紹介しましたが、経営者の高齢化で事業継続が困難になるなどした中小企業の廃業・清算についても、特定調停スキームを利用することができる仕組みがあります。

これは、労働債権や租税公課などの破産手続きにおいて優先的に取り扱われる債権や取引先への債権を弁済しつつ、早期に事業を廃止することで金融機関の回収額も増加すると想定される(金融機関にも経済合理性がある)場合に利用することができます。

手続の概要は、先ほどの事業再生に係る特定調停スキームと概ね変わりません。ただ、経営改善計画の代わりに、現時点で廃業した場合の弁済計画、廃業が遅れた場合の将来時点における弁済シミュレーションを示し、現時点で廃業した方が金融機関にとっても得だと理解してもらうことが必要になります。

2.法的手続
破産

債権者の意向にかかわらず、借金を帳消しにしたい場合に使います。破産原因(支払い不能ないし債務超過)がある限りあらゆる場合に利用可能な、まさに最後の手段です。

裁判所に破産の申し立てをし、裁判所が選任する破産管財人によって会社の財産を全債権者に対して公平に分配したうえで、残りの債務を帳消しにします。

申立から破産手続開始決定まで通常1~2週間程度です。急ぐ場合にはより早く決定を得ることも可能です。その後、破産手続開始決定から手続が全部終了するまでには3か月~2年程度かかっています。

特別清算

特別清算は、債務超過のおそれのある会社に認められる会社法上の手続です。通常清算は、債務超過のおそれのない会社が廃業する際に利用されます。

特別清算では、会社が選任した清算人が財産の管理処分を行い、破産に比べ簡易、迅速に会社を清算することができます。特別清算は比較的「倒産」というイメージが薄いため、不採算のグループ会社を消滅させる場合などに存続会社のイメージダウンを避けるために利用されることもあります。

もっとも、特別清算を利用するには、解散決議の可決を得るための株主の同意、債権者に対する弁済計画である協定案に対する債権者の同意などが必要なため、関係者の協力がない場合にはそもそも手続の利用ができません。少数の大口債権者がいる場合で、その債権者が早期の廃業を求めている場合には、特別清算の利用を希望する場合があります。特別清算は裁判所への申立てが必要ですが、申立てがなされただけでも債権額の一定部分が損金算入されるというメリットが債権者に生じるためです。

また、公租公課や退職金債権などの優先的な債権を支弁する資力がない場合には、協定案の策定ができませんので、その程度の残余財産もないような場合には破産によるしかないということになります。

ご依頼に要する費用

  • ※いずれも消費税込です。実費は別途必要となります。
  • ※事案の内容によりタイムチャージ制とさせていただく場合もあります。

ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

私的整理

●事業再生

任意整理(リスケジュール) :55万円~

債権カットをともなう場合(ADR、民事調停):110万円~

●事業清算

55万円~

お支払い方法
●一括

事件着手時に申し受けます。

●分割

顧問契約を締結していただき、毎月定額をお支払いいただく方法です。
金額は月5万5千円から、期間は2年からになります。状況によって相違しますので、具体的には、弁護士にお問い合わせください。 この場合、期間中は無料で法律相談を受けることができます。

法的整理

●事業再建

民事再生:330万円~

会社更生:1,100万円~ (その他、裁判所への予納金が必要になります)

●事業清算(破産、特別清算)

55万円~  (その他、裁判所への予納金が必要になります)

お支払い方法
●一括

事件着手時に申し受けます。

●分割

顧問契約を締結していただき、毎月定額をお支払いいただく方法です。
金額は月5万5千円から、期間は2年からになります。状況によって相違しますので、具体的には、弁護士にお問い合わせください。 この場合、期間中は無料で法律相談を受けることができます。

ご利用方法

お電話あるいはご相談申込みフォームからご相談のお申込みをしてください。簡単にご相談内容を確認させていただき、相談日時を設定します(相談無料)。

ご相談に際しては、次の書類をご持参いただけると、相談がスムーズに進みます。お持ちいただいた資料とご相談者のお話をもとにご相談者にとって最善の解決を検討します。

ご相談後、ご相談者と弁護士とが合意して実際に受任契約を締結した時点で費用が発生し、弁護士が解決に向けて動き出すことになります。

ご相談時にあると便利な書類

お急ぎの際は、可能なものだけでも結構です。

  • 会社の資格証明書(登記簿謄本)
  • 申告書3~5年分(内訳書もすべて)
  • 会社案内パンフレットなど業務内容のわかる資料
  • 借入先一覧
    金融機関・取引先・リース会社・個人などの債権者、滞納している税金・公共料金などについて、債権者名、連絡先住所・電話番号、最初に借入(取引)をした時期、債権の種類、現在の残高がわかるもの、担保が設定されている場合はその担保の内容、リースの場合は当該目的物の内容
  • 借入についての契約書、領収書、請求書、振込書類など(古いものからすべて)
  • 財産(不動産、預貯金、生命保険、自動車など)の内容がわかるもの
    不動産登録事項証明書、固定資産税評価証明書、預金通帳、保険証書、車検証など
  • その他会社の財務状況や事業の状況がわかる資料
  • 現在の試算表・貸借対照表(特に資産については、現実に換価できる金額を記載したもの)
  • 過去6か月の資金繰り表(月ごと)、今後6か月分の資金繰り予定表(過去の借入を一切返済しない前提のもの。月ごと及び日別のもの)

事業再生・清算に注力している弁護士

弁護士 桶谷 治 弁護士 桶谷 治

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