桶谷法律事務所

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交通事故 交通事故

はじめに

交通事故は、日常生活の中で、何の前触れもなく、突然起こるものです。事故被害者の方の多くは、初めて交通事故被害に遭い、知識も経験もない状態で、どうしたらいいのか自分では判断できず、不安なお気持ちでいらっしゃるでしょう。そのような状況で、加害者の加入している保険会社の担当者に言われるがまま示談に応じてしまうという例は少なくありません。

しかし、少し冷静になって考えてみてください。加害者の加入している保険会社は、被害者にお金を払う当事者です。つまり、被害者を説得して少ない金額で示談ができれば、それだけ保険会社が得をするという構造になっています。経済的に対立当事者である以上、保険会社が支払金額を抑える方向で交渉を進めようと考えたとしても、それを非難することはできません。

そして、保険会社の担当者は、そのような交渉を生業とするプロフェッショナルですから、専門的な知識や経験を持たない被害者の方が対等に交渉を運ぶことは困難です。保険会社は交渉ベースと裁判ベースとで異なる支払基準を持っており、多くの場合、被害者は裁判によった場合に受けられる救済の水準よりも低い金額で納得させられることになってしまいます。

被害者の方が本来受けるべき水準の救済を受けるためには、専門家の助力が不可欠です。保険会社の提示金額に不満がある方はもちろん、現時点で提示金額に納得しておられる方も、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

もちろん、保険会社にまだ明確な示談金額の提示がされておられない方も、ご相談に来ていただければ、弁護士があなたのお力になることができます。ぜひ、お気軽にご相談にいらしてください。

弁護士に依頼をするメリット

示談交渉を有利に進められます

保険会社は、弁護士の介入しない交渉の段階では、裁判で認められるであろう損害賠償額よりもかなり低い金額で示談の提示をしてきます。この提示を覆してより多くの損害賠償額を獲得しようとしても、専門的知識を持たない被害者の方がお一人で交渉をすることは非常に困難です。

このような場合、弁護士が交渉に介入することで、裁判での解決水準を意識した示談金額を引き出すことが可能となります。そして、裁判において認定される金額の見込みと示談の提示金額を比較し、裁判をした場合の時間と労力も勘案して、示談に応じるべきか裁判で戦うべきかという選択をすることも可能となります。ご依頼者は、面倒な交渉を弁護士に一任して治療に専念することができるだけでなく、多くの場合で示談金額を相当程度増額することができます。

面倒な手続きから解放されます

交通事故の損害賠償請求対応を弁護士にご依頼された場合、保険会社その他の交渉相手との対応は全て弁護士が代行いたします。つまり、被害者の方は、煩わしい手続きの負担から解放されて、ご自身は治療に専念することができるようになりますので、身体的にも精神的にも、より望ましい環境を手に入れることができます。

訴訟まで一貫してサポートすることができます

どうしても示談では納得できる結果が得られないときには、訴訟によらざるを得ないことも想定されます。その場合、訴訟において代理人となり、被害者の方を手助けできるのは、弁護士だけです。

交渉段階でも、弁護士が介入するからこそ保険会社は訴訟を意識して示談金額を提示せざるを得なくなるのであり、弁護士が交渉段階から一貫して被害者の方をサポートすることで、訴訟においても効果的な主張立証をすることが可能となります。

交通事故の弁護士費用

※いずれも消費税込です。実費は別途必要となります。

弁護士費用特約が利用できる場合

基本的に、利用可能な弁護士費用特約の内容に従い、特約により定められた弁護士費用の基準に従って(つまり、基本的にご依頼者様が持ち出しで費用を負担することがないように)弁護士費用を申し受けます

弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは、交通事故の被害者の方が、弁護士に相談・依頼する際に生じる費用を保険会社が負担するという特約です。

金額的な上限(総額300万円とするものが多いようです)は設定されていますが、この特約を利用すれば、ほとんどのケースで弁護士費用を一切負担せずに弁護士に依頼をすることが可能になります(少なくとも、当事務所の報酬体系によれば、特約でカバーしきれないような費用が発生する場合には、それを大きく上回る経済的利益が発生していることになりますので、ご依頼主が損をする可能性はゼロです)。

しかも、弁護士費用特約を利用したとしても、いわゆるノーカウント事故にあたり、保険料への影響は一切ありません。つまり、この特約を利用することにより、被害者は得をすることはあっても損をすることは全くないのです。

自動車保険だけでなく傷害保険などの特約として弁護士費用特約が付いていることもあり、被害者ご本人が加入している保険でなく配偶者や同居の親族が加入している自動車保険などによっても弁護士費用特約が利用できる場合があります。したがって、弁護士費用特約が利用可能なのにそれに気づかない、ということがしばしば起こってしまいます。交通事故に遭われた場合には、自分や配偶者、同居のご親族の方が加入している保険の保険証券を確認し、保険会社の担当者に問い合わせをするなど、弁護士費用特約が利用できないかをしっかり確かめてください。

もしこの特約が使えるのであれば、少なくとも当事務所に依頼をすることで被害者の方が経済的に損をする可能性はゼロとなり、全くリスクなく示談金額の増額や訴訟による多額の損害賠償金の獲得といった成果を得るチャンスが得られることになります。

当事務所にご相談いただけければ、弁護士費用特約が利用可能かという点についても弁護士が確認いたしますので、知らずに損をするということは回避できます。

相手方に保険会社がついている人身事故の場合(弁護士費用特約が利用できない場合)

着手金:無料
報酬金:定額報酬22万円+依頼者が得た経済的利益の11%

依頼者が得た経済的利益とは、当事務所へのご依頼後に事故による損害賠償として現実に回収ができた金額を意味します。
それ以外の場合

弁護士費用は事案によりご相談させていただきます。

いずれの類型も、事案が特別に複雑困難な場合には、別途追加の弁護士費用のご負担を相談させていただくことがございます。

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