桶谷法律事務所

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債務でお困りの方へ

あなたは、次のようなお悩みをお抱えではありませんか?

  • 借金が返せない
  • 住宅ローンの返済ができない
  • 借金はあるが、マイホームを持ち続けたい
  • 借入先からの催促を止めたい
  • 給与を差し押さえられそうだ
  • 債務問題がいつまでも解決できない
  • 弁護士に相談したいが、行くのが怖い
  • 今頼んでいる弁護士・司法書士にどうしても満足できない

債務でお困りの方は、本当にたくさんいらっしゃいます。その中には、弁護士に相談すれば簡単に解決する問題を長年抱え続けておられる方も少なくありません。

当事務所は借金問題について数多くの実績と経験を誇っております。上記のような、債務に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください(初回相談料は無料で対応いたします)。

なお、消費者金融と7~8年以上取引のある方であれば、過払金が戻ってくる可能性があります。心当たりのある方は、ぜひご相談にいらして下さい。

債務に関するご相談の流れ

まず、お電話(011-522-5226)あるいはお問い合わせフォームからご相談のお申込みをしてください。

ご相談内容を確認させていただき、ご相談日時を設定します(初回相談無料)。

相談に際しては、下に掲げる書類をご持参いただけるとご相談がスムーズに進みます。お持ちいただいた資料とご相談者のお話をもとに、弁護士がご相談者にとって最善の解決を検討します。

ご相談後、ご相談者と弁護士とが合意して実際に受任契約を締結した時点で費用が発生し、弁護士が解決に向けて動き出します。

事務所への正式なご依頼後は、弁護士がご依頼の事案に迅速に着手し、ご依頼主と連絡を取り合いながら、ご依頼の案件を着実に前進させます。正式に受任した後、半年たっても音沙汰がない、問い合わせても意味不明の回答しかしない、受任通知書を出した以外何も進行していない、などということは決してありません。

ご相談時にあると便利なもの
1
クレジット・サラ金のカード
2
クレジット(キャッシングとショッピング)・サラ金・商工ローン・個人などの債権者、滞納している税金・公共料金などについて、債権者名、連絡先住所・電話番号、最初に借入をした時期、現在の残高がわかるもの
3
借入についての契約書、領収書、請求書、振込書類等(古いものからすべて)
4
ご相談者と同居のご家族の収入額が分かるもの(給与明細、源泉徴収票など)
5
ご相談者とご家族の財産(不動産、預貯金、生命保険、自動車など)の内容がわかるもの(不動産登録事項証明書、固定資産税評価証明書、預金通帳、保険証書、車検証など)

事件処理の手順

当事務所では、次の手順で問題を解決します。

1.受任通知の発送

ご相談を受けて、消費者金融・クレジット会社・その他の借入先すべてに弁護士の受任通知を発送します。

これによりあなたの自宅・職場などに対する直接の取立がなくなり、安心して生活を送ることができます。ここが弁護士に依頼する大きなメリットの一つです。

いわゆる「ヤミ金」「090金融」等はあなたなどへの催促を続ける可能性がありますが、当事務所では刑事告訴含め断固たる措置を講じます。

2.取引履歴の調査検討

消費者金融・クレジット会社・その他の借入先から取引履歴の返送を受け、利息制限法による引き直し計算を行います。

3.過払い金の返還請求、回収

その結果、払い過ぎが判明し、いわゆる過払い金の返還を受けることができる場合もあります。

事案によりけりなのですが、中には数百万円の返還を受けることができた事例もありました。最近は、業者も資金繰りが悪化しているせいか、訴訟を起こさないとわずかな金額しか支払をしない業者も増えています。

10~20年以上取引のある方は取り戻すことができる過払金が数百万円単位になっていることもありますが、法律上、140万円以上の過払金請求の代理は弁護士でなければできません。

4.残債務の整理

過払い金の返還までにはいたらなくとも、ほとんどの事例で支払をする金額が減ります。

残った金額とあなたの収入を比較し、ご相談のうえ、任意整理・個人再生・破産のいずれかの方法により、あなたの借金を減額または帳消しにする手続きを取ります(事案によっては、借金を減額または帳消しにすることができないこともあります。詳しくは弁護士にご相談ください)。

ご参考

任意整理

消費者金融・クレジット会社・その他の借入先から取引履歴の返送を受け、利息制限法による引き直し計算を行った金額を一括または分割で返済する方法です。分割期間は通常3年程度ですが、事情によりさらに長期間の分割支払を交渉することも可能です。
個人再生や破産をしたくない場合、住宅ローンがあるけれど住宅を維持したい場合などに使います。

個人再生

消費者金融・クレジット会社・その他の借入先から取引履歴の返送を受け、利息制限法による引き直し計算を行った金額について、さらに減額した一定の金額を原則3年で支払ます。消費者金融・クレジット会社・その他の借入先から一定数以上の反対がないことが条件となります。
個人再生では、住宅ローンだけはこれまで通りに支払いながら、他の債務の減額をしてもらって住宅を維持するということが可能です。住宅ローンがあるけれど住宅を維持したい場合によく使われます。

破産

消費者金融・クレジット会社・その他の借入先から取引履歴の返送を受け、利息制限法による引き直し計算を行っても、個人再生手続による減額計算を行ってもなお支払ができそうにもない場合などに使います。
例外もあるのですが、平たくいうと、所有している財産は生活に必要なものを除きすべてお金に換える代わりに、借金も全部棒引きにしてもらう手続です。支払をしませんので、収支はかなり楽になります。
他方、一定の職種(弁護士など)に一定の期間就くことができないなど、生活面の制限がありますし、借金の経緯によっては、直ちに「棒引き」が認められないこともあります。

債務問題の費用について

※いずれも消費税込です。実費は別途必要となります。

相談料

初回…無料
2回目以降…30分ごと5,500円
(受任後のご相談であれば費用は発生しません)

弁護士費用

■任意整理手続をご利用の場合
着手金…1社3万3千円
報酬金(着手金とは別になります。)
・借入先に対し、債務を支払う場合…0円
・借入先から払いすぎていた分を取り戻した場合(トータルでプラスになった場合)…過払金の22%相当額

■個人再生手続をご利用の場合…33万円
住宅ローン対応を要する場合…+11万円
(上記以外に別途の報酬金は発生しません)

■自己破産手続をご利用の場合…33万円
(上記以外に別途の報酬金は発生しません)

上記費用は場合により分割でお支払いただくこともできます。その場合は、上記のほか、支払完了時まで、振込手数料及び月3,300円の口座管理費用を要します。
その他、弁護士費用は事情によって増減する場合があります(例:ヤミ金対応に刑事告訴を要した場合など)。
実費

破産・個人再生の場合に裁判所に納める予納金などの実費が必要になります(2万円弱のことが多いです)。

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