当事務所では、共同事務所の強みを生かし、これまで培った長年の経験と機動力を駆使して、学校法人・医療法人・宗教法人などの各種法人について、そのニーズに合わせた的確なリーガルサービスをご提供いたします。
学校法人
例えば、当事務所では以下のような事例に対応することが可能です
- 経営全般
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- 経営相談(助言・指導)
- コンプライアンスに関する対応
- 理事会、評議員会などの運営(助言・指導・立会)
- 役員(理事・監事・評議員)の職務
- 各種職員研修
- 役員(理事・監事・評議員)の選任・解任
- 教育対象暴力
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- クレーム、トラブル、不当要求対応
- 業務妨害対応(暴言、暴力、セクハラ)
- いじめ問題
- 取引関係
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- 取引基本契約、売買契約、請負契約、賃貸借契約、リース契約(契約書チェック、作成、助言、指導、締結交渉)
- 学納金問題
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- 書面による請求、内容証明郵便、交渉
- 調停、支払督促
- 訴訟
- 学校事故
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- 事故調査
- 解決交渉
- 損害賠償請求訴訟
- 労働問題
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- 法人規定(就業規則、諸規定)の整備
- 労務管理(各種雇用契約、採用、休職、退職、退職勧奨、解雇、労災)
- 労務トラブル(採用、懲戒、解雇、セクハラ、パワハラ、残業代、労災)
- 労使交渉(労働組合との団体交渉)の助言、指導、立会い、代理人出席
- あっせん手続き
- 労働審判・仮処分・訴訟
- 事業再編
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- 事業提携
- 事業再建
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- 任意整理、特定調停、民事再生
- 倒産・清算
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- 破産、特別清算
- 刑事事件
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- 告訴、告発
- 弁護活動(示談交渉、被疑者弁護活動、公判弁護活動)
- 被害者代理人としての対応
上記の業務以外も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
医療法人
例えば、当事務所では以下のような事例に対応することが可能です
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患者様からのクレーム対応
患者様からのクレームはある意味貴重なものではありますが、度を超えた対応に苦慮するものも増えてきています。これに病院等の皆様がいつまでも直接対応していると、貴重な時間が損なわれるばかりか、精神的にも疲弊してしまいます。このような場合、弁護士に依頼することが最も適切です。何でもご自身で解決しようとせずに、弁護士にお任せください。 - 医療事件
医療事故にかかる紛争が増えています。当事務所では医療事件に熱意を持って取り組みます。 -
職場内におけるもめごとに対する対応(勤務医、看護師、事務スタッフ)
当事務所では、使用者側の労働事件だけでなく、従業員側の労働事件を多数取り扱っている実績があり、双方の立場を熟知したうえで、従業員との交渉や、労働審判・訴訟への対応をおこないます。
万一、労働問題が発生してしまった場合には、早期にご相談ください。
労働審判や訴訟ともなると、勝ち負けを別にしても、病院側の負担もかなりのものになります。そこで、そもそも、労働問題が起きることのないよう、事前にご相談いただくことも非常に有効です。
さらには、職場内の医師・看護師・スタッフ等の間のトラブルが、職場環境に影響を与えることもあります。当事務所では経営者との利益相反の問題が生じない限り、こうしたトラブルに対するアドバイス、あるいは状況によっては当事者の代理人として解決に関与することができます。 -
医師、スタッフの個人的な法律問題
医師やスタッフの皆様の個人的な問題についても、もちろん当事務所において対応することができます。例えば、医師の先生の離婚問題などは、財産分与などで一般の方とは異なる配慮が必要となるケースなどもありますが、当事務所ではそのような問題も含めて適切なサポートが可能です。 -
医療機関の事業承継、第三者への譲渡(M&A)
後継者への承継にお悩みの方も少なくないと聞いております。承継方法について、当事務所の懇意な税理士あるいは皆様ご依頼の税理士先生ともタッグを組み、適切な方法を提案させていただきます。 - 平成19年3月31日以前に設立された医療法人における出資持分の払戻問題
宗教法人
例えば、当事務所では以下のような事例に対応することが可能です
- 人事労務管理・労働問題、契約法務等一般的な法律問題
- 檀家等の信徒様のご相談
- 宗教法人の内部運営
- 責任役員の任免等
- 代表者の地位の争い
- 教育機関(学校、幼稚園等)の運営
- 宗教法人の所有の借地管理・賃貸借契約
- 墳墓の利用権に関する契約事務
- 墳墓の管理者の所在が不明な場合
- 包括宗教法人と被包括宗教法人間の対応。
- 宗教法人の合併
- 代表役員の権限逸脱行為や、任務懈怠行為に関する対応(損害賠償や、役員解任、懲戒等)
- 宗教法人の役職員の不祥事(職務懈怠、金員の流用あるいは反社会的勢力との関係等(職員に対する処分の方法の検討・実施や、浄化対策)
宗教法人を運営している皆様、こんなお悩みはありませんか。
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(1)組織・承継に関するお悩み
- 別法人との合併を考えている。
- 跡継ぎがいないので廃寺にしたい
- ★コラム★宗教法人の合併★
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宗教法人法32条は、「二以上の宗教法人は、合併して一の宗教法人となることができる」と定めています。
政府統計局のデータ(https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003206244)によれば、2021年の1年間で530もの法人が合併により解散しています。少子高齢化や檀家離れ等から、合併件数はますます増えていくでしょう。
当法律事務所は企業間の合併を多数取り扱ってきた実績をもとに、宗教法人の皆様の合併も支援しています。合併には吸収合併と新設合併の2つがありますが、一般的に選択されるのは前者です。これは、新設合併の場合合併する2つの法人いずれも名義変更の手続を取る必要がありますが、吸収合併の場合は片方のみの名義変更で足りることから、事務手続にかかる負担が軽いためです。
そこで、以下では、宗教法人間の吸収合併手続について、解説していきます。吸収合併を行うためには、まず、合併契約書の案を作成しなければなりません。
合併に関する重要事項は合併契約書で決定しますから、この合併契約書案の作成が肝要になります。合併契約書には、次のような事項を定めます。- (ア) 合併の種類(吸収合併又は新設合併)と効力
- (イ) 合併後存続する宗教法人又は新設される宗教法人の名称、目的、事務所及び役員の員数・任免等並びに被包括関係、基本財産、祭神・本尊等、宝物等の取扱い
- (ウ) 合併により解散する宗教法人の役員、教師、信者、祭神・本尊等、宝物等の取扱い
- (エ) 合併する宗教法人の財産処分等の取扱い
- (オ) 契約の解除に関すること
- (カ) 契約の効力発生日
- (キ) その他契約条項にない事項の取扱い
(参考「宗教法人の管理運営の手引 第二集 宗教法人の事務」ぎょうせい出版)
合併契約書の案ができたら、次の手順を踏んで手続を進めていきます。
- ①規則で定める合併手続の実施
- ②合併しようとする旨の公告
- ③財産目録および貸借対照表の作成
- ④債権者に対する公告と催告
- ⑤存続する宗教法人の規則を変更する場合の手続
- ⑥合併により被包括関係の設定または廃止をする場合の手続の実施
- ⑦合併契約の締結
- ⑧所轄庁に対する認証の申請
- ⑨登記手続
以下、細かく見ていきましょう。
- ①規則で定める合併手続の実施
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作成した合併契約書について、規則に別段の定がなければ、責任役員会において責任役員の定数の過半数の議決で合併を決議します(宗教法人法34条1項、19条)。
合併に関して、規則上要件が加重されている場合は、次のような手続きを踏む必要がある場合があります。- 責任役員会での特別決議(例えば3分の2以上の議決)
- その他の機関(総代、総会等)の議決又は同意の取得
- 包括宗教団体の承認の取得
- ②合併しようとする旨の公告
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宗教法人の合併は、信者などにとって大きな問題です。そのため法は、その信者その他の利害関係人に対し、合併契約案の要旨を示して合併しようとする旨を公告しなければならないと定めています(法34条1項)。
公告方法は、掲示場への掲示や機関紙への掲載など規則で定めるところによります。掲示場に掲示する場合、公告開始日及び公告終了日は公告期間には算入しないため、例えば 10 日間公告する場合には、1日目から 12日目まで掲示します。また、公告したことを証するため、信者等2~3名に掲示状況を確認してもらうほか、掲示状況の写真も撮っておきます。
- ③財産目録および貸借対照表の作成
- 続いて、②の公告をした日から二週間以内に、財産目録(事業を行っている場合には、財産目録に加えてその事業に係る貸借対照表)を作成しなければならないとされています(法34条2項)。
- ④債権者に対する公告と催告
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宗教法人も、事業を行ったりしていると債務を抱えていることもあります。銀行や買掛先がその典型です。そのような場合、合併によって財務状況が悪化したりしては債権者としては困った事態になります。
そこで、②の公告をした日から二週間以内に、債権者に対し、合併に異議があればその公告の日から2か月以内(またはそれ以上の期間を定めた時は、その期間内)に異議を申し述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には各別に催告しなければならないと定められています(法34条3項)。
仮に異議が出された場合、弁済をするか、供託等の対応を取る必要があります。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときはそのような対応は不要とされています。
- ⑤存続する宗教法人の規則を変更する場合の手続
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吸収合併によって存続する宗教法人がその規則の変更を必要とする場合は、その存続する宗教法人の規則で定める変更の手続をしなければなりません(法35条1項)。責任役員会の議決のほか、存続宗教法人の規則により、次のような手続が必要となる場合があります。
- 責任役員会での特別決議(例えば3分の2以上の議決)
- その他の機関(総代、総会等)の議決又は同意の取得
- 包括宗教団体の承認の取得
- ⑥合併により被包括関係の設定または廃止をする場合の手続の実施
- 合併によって被包括関係を設定、または廃止しようとする場合はそのための手続、具体的にはそのための規則変更(12条4号)も必要です(法36条)。特に、被包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更をしようとするときは、所管庁への認証申請の少なくとも2か月前に公告をすべきとされている点に注意が必要です。この公告は、②の公告と同時に行うことで余計な時間がかかることを防ぐことができます。
- ⑦合併契約の締結
- 合併の実行には、合併しようとする宗教法人間で合併契約を締結することが必要です。
- ⑧所轄庁に対する認証の申請
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合併の認証の申請は、合併しようとする全ての宗教法人の連名でするものとされ、合併しようとする宗教法人の所轄庁が異なる場合には、その申請は、合併後存続しようとする宗教法人の所轄庁に対して行います。規則の変更(⑤の規則変更のほか、⑥の被包括関係の設定・廃止に係る規則変更の場合も含む。)の認証申請も、このとき同時に行うことで足りるでしょう。
基本的な添付書類は次のとおりです- ①合併の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類
- 責任役員会議事録、包括宗教法人の承認書等
- ②信者のその他の利害関係人に対する公告をしたことを証する書類
- 公告の写真、証明書等
- ③財産目録等を作成したことを証する書類
- 財産目録、貸借対照表等
- ④債権者に対する公告・催告の手続を経たことを証する書類
- 公告の写真、証明書等
- ⑤規則変更を伴う場合
- 新規則、規則変更のための責任役員会議事録等、(被包括関係の設定・廃止の場合)公告を証する書類
- ⑨登記手続
- 宗教法人が吸収合併するときは、その主たる事務所の所在地において、合併後存続する宗教法人については変更の登記、合併により消滅する宗教法人については解散の登記をしなければなりません(法5 6条)。宗教法人の合併は、合併後存続する宗教法人がその主たる事務所の所在地において合併の登記をすることによって効力を生じます(法4 1条)
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(2)役員に関するお悩み
- 問題を起こした責任役員を解任したい。
- 役員を解任されてしまったので地位を取り戻したい。
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(3)事業経営に関するお悩み
- 法人として収益性のある事業を行いたいが、手続きの進め方が分からない。
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(4)お墓に関するお悩み
- 区画整理を行いたいが、反対している檀家がいる。
- 檀家の相続人の祭祀承継者の争いに巻き込まれている。
- 墓じまいをする方から永代供養料の返還を求められた。
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(5)職員・アルバイトに関するお悩み
- 職員から有給休暇の申請があったが、これに応じなければならないのか。
- 職員からパワハラについて相談があった。
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(6)相隣関係に関するお悩み
- 隣の土地を購入した人から、当寺院の建物が隣地にはみ出していると指摘された。
- 寺院の鐘の音やお祭りのときの騒音がうるさいと、慰謝料を求められている。
このような寺院等の宗教法人の皆様からのお悩みに幅広く対応しております。