桶谷法律事務所

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企業買収、企業売却(M&A) 企業買収、企業売却(M&A)

はじめに

企業買収、企業売却(M&A)イメージ

M&Aは企業の買収・合併を意味しますが、一口にM&Aといっても、その目的は様々です。事業の合併により事業の強み・弱みを相互補完して事業価値を高め、合併によるシナジーを得る目的のM&Aもあれば、投資ファンドなどによる投機目的のM&Aもあります。経営不振に陥った企業が採算事業だけを切り出して不採算事業を清算する場合にも、M&Aの手法が用いられます。また、後継者問題を抱える中小企業の経営者が、引退後も事業を存続させるためにM&Aを利用するということも一般的に行われています。

このように、近年、M&Aは様々な目的に活用されており、企業規模を問わず、企業経営者にとってM&Aは身近なものになってきているといえます。

M&Aを円滑に実現するためには、様々な分野の専門家が力を合わせることが必要となることが多く、とりわけ法的なリスクを回避しながら円滑に契約交渉を進め、履行の実現を確保するために、専門知識を有する弁護士の関与は不可欠ともいえます。

M&Aに法律事務所を関与させるメリット

法律事務所はあなたの会社の利益のために活動します。

1. この点、M&Aの手続、また、相手先会社の詳細については、M&A仲介会社がいるから任せておけば、心配ない、大丈夫、という方もおられます。
しかし、M&A仲介会社からすると、M&A契約が成立して初めて成功報酬が発生します。したがって、もちろん、悪意はないと思いますが、このシステムを採用する以上、どうしても、M&Aを成立させたいという方向に気持が傾きます。M&A仲介会社は、売主の代理人に就任するのみならず、買主の代理人にも就任します。例えば、相手先会社に問題があることがわかった場合、買主の立場にたてば、その問題を買主に明らかにすべきですが、売主の立場を考えれば、その情報を買主に明らかにした場合、価格が低下して、売主の不利になりますから、そうした情報が出ないようにしようというインセンティブが働きます。売主と買主双方の代理人に就任し、契約成立を報酬発生条件としている以上、やむを得ない話です。こうした利益相反の結果、必然的に、売主か買主のいずれかに不利なM&Aを成立させることになりかねません。もちろん意図を持ってそうするようなことは決してないものと信じておりますが。
その結果、M&Aの後、当事者の一方,多くは買主にとって想定外のことが発生し、対応に苦慮することが少なくありません。

2. この点、表明保証条項があり、想定外のことがあればその違反を理由として解除や損害賠償請求をすればよいのではないかといわれることがあります。しかし、実際に、表明保証条項違反の問題があることが後日わかっても、売主はあれこれ理屈を付けて、そう簡単には契約解除や損害賠償請求に応じません。一度もらったお金は返したくないのが人情ですし、損害賠償金を支払おうにも資金がないときもあります。仲介会社は売主買主双方からの立場がありますので、貴社の利益のみを代弁してくれるわけではありません。

3. さらには、相手先会社あるいは対象会社を信頼しているからこそM&Aするのであるから、M&Aに当たり、相手先会社や対象会社のことを根掘り葉掘り調べることは、関係者との信頼関係を破壊するものであって、そもそもM&Aができなくなるとおっしゃられる方もおられます。確かに「結婚」しようとするときに、自分のことをあれこれ調べられることはよい気持がしません。やり方によっては、信頼関係を破壊させるおそれがあります。しかし、M&Aが「結婚」と違うのは、M&Aは根本的にビジネスであるということです。相手方が好きだからという理由だけで、M&Aをするわけではありません。経済的利益を上げるためにM&Aをするのです。
したがいまして、純粋に当事者企業の立場に立って考えるなら、必ず、貴社の立場のみに立った、専門家による、法務及び財務デューデリジェンスを行い、対象企業また相手方企業の長所、短所をすべて正確に掌握された上でM&Aに入ることを強くお勧めします。デューデリジェンスをしないことは、不動産売買のときに重要事項説明がない状態で不動産を買うのと変わりがありません。
相手先会社が信頼できる企業かどうか、それを確認するためにもデューデリジェンスすることは必要不可欠なことなのです。
ただし、当事者たる会社が自ら直接デューデリジェンスを行うことはお勧めできません。専門的知識の問題もありますし、それを除いても、そもそもデューデリジェンス作業は前記のとおり、相手先会社のことをできるだけ詳細に調べ、M&Aに値する先かどうか、またM&Aの価格等諸条件を検討するための前提となる作業です。調査対象となる相手先会社にしてみると、決して楽しいことではありません。相手先会社にとって、嫌なことでも聞かなければならないことがあります。その作業を自ら行った場合、信頼関係が完全に損なわれ、M&Aが成立しない、あるいは、M&A成立後の円滑な事業遂行に障害が生じる可能性があります。ここは外部の法律事務所、会計事務所を是非ご利用ください。プロフェッショナルが、貴社と相手先会社との信頼関係を損なわないよう、慎重に、しかし、詳細に調査を行います。また万が一、プロフェッショナルが相手先会社との信頼関係を損ねた場合にも、貴社はそれを外部の第三者に押しつけることができ、自らと相手先会社の信頼関係を阻害する程度をかなり下げることができます。

当事務所の強み

当事務所は、従前からM&Aの設計やデューデリジェンス、M&Aの契約書の作成・チェック、クロージングへ向けての諸手続にかかわるご依頼を数多くお受けしております。

当事務所は、上記のとおり、M&Aに関する幅広い経験に基づくノウハウを有する、北海道においては数少ない法律事務所の一つです。

企業法務の前線で20年以上にわたり北海道の企業様を支え、多くのM&A案件に携わってきた代表弁護士の指揮・監督のもと、所属弁護士が一丸となりチーム体制で企業様のM&Aを支援いたします。

M&Aをお考えの企業様は、ぜひご相談ください。

当事務所の弁護士が関与したM&A案件の一例

当事務所の弁護士が関与したM&A案件の一部を紹介します。これらの豊富な経験とノウハウにより、貴社のM&Aをサポートします。

  • リース会社の事業譲渡と譲渡会社の特別清算(売主側アドバイザー、特別清算手続など)
  • リネン会社の株式譲渡(買主側アドバイザー)
  • タクシー会社、燃料会社、自動車整備会社の減増資手続に関するアドバイス、民事再生手続(売主側)
  • 東京所在の子会社による介護施設買収案件(買収側アドバイザーとして、M&Aの枠組み設計、デューデリジェンス、契約書チェック等)
  • 金融機関関連ファンドによる建設会社の買収(デューデリジェンス等/買主側)
  • 旅客運送会社によるホテル買収(デューデリジェンス、契約等/買主側)
  • ガス・石油販売会社の会社分割によるM&A(売主側アドバイザー)
  • 食品業会社の買収(買主側アドバイザー) など

当事務所における事件処理の流れ

企業買収にもいろいろな形態がありますので、一例としてお読みください。

以下のうち、全部ではなく、一部のみを当事務所にご依頼いただくことも可能です。

1.買収先の企業概略を知る

例えば、とりあえず3~5年分の決算書、さらに、企業概要書(業種、沿革、資本金、株主構成、事業所[所在地、内容]、主要取引先、取引先銀行、売上、利益、資産規模、業績推移、従業員数、営業地域など)の提出を求めます。

2.秘密保持契約(CA:confidential agreement)の締結

買収先の情報について外部に漏らさないことをお約束します。契約条項の作成から契約締結手続きまで、当事務所が万全の態勢でお手伝いします。

3.買収形態、買収金額の検討

買収先から開示された情報をもとに、買収形態(事業譲渡、合併、会社分割など)や買収金額の上限を試算するなどし、売り手側と合意できれば基本合意書を取り交わします。

4.買収先の詳細調査を行う(デューデリジェンス、「DD」)

買収先の情報を詳細に、もれなく把握しなければ、「買収後に未払いの残業手当問題が顕在化して多額の損失が出た」などという落とし穴にはまることになりかねません。当事務所は、買収先の資産負債の内容、発生原因、現状(例えば未収債権の存否、未収原因、回収見込)、外部との契約内容および契約にともなう法律上のリスク、従業員の労働条件、許認可(承継当否、条件など)といったあらゆる法的問題をくまなく検討し、的確な見通しを提供します。

法務DDは、大まかにいって①M&A取引の障害となる法的問題がないか、②買収先の企業価値に影響を与えるような法的問題がないか、③買収後の経営に当たって影響を与えるような法的問題がないかを調査することを目的として行われます。

①M&A取引の障害については、例えば、株式を譲り受けることによりM&Aを行うのであれば、売主とされる人物に実際に株式が帰属しているか調査する必要があります。株式が帰属しているかどうかは、会社設立時からの現在までの資料を検討しなければならず、株式譲渡が多数回にわたって行われているときは、現在の株主を確定することが困難になる場合もあります。また、最近では、残業代未払の問題が多く発見されます。これらの問題を指摘することにより、買主にとっては価格交渉を有利に運ぶことができます。

②企業価値については、簿外債務が存在しないかを調査する必要があります。例えば、従業員の労働時間管理が杜撰な会社であれば未払残業代が存在するリスクがあり、M&A後に顕在化する場合があります。また、景品表示法では事業者が優良・有利誤認表示をする行為をしたときには、対象商品の売上高の3%を課徴金のとして徴収される可能性がありますので、買収先の広告を調査する必要がある場合もあるでしょう。不動産賃貸借について転貸を禁じる条項が契約書にあるにもかかわらず、関連会社に転貸しているような場合には賃貸借契約を解除されるリスクが存在する場合もあります。買収先の経営者に明確な違反行為の認識がなくとも、法律違反や契約違反がなされていることもあり、簿外債務のリスクが生じれば、買収先の企業価値(買収金額)に影響します。

③買収後の経営については、例えば、重要な契約の中に買収先の経営者等に変更があったことが解除条項となっている場合には、当該契約が買収後に解除されるリスクが生じますので、これを予め防ぐ方策が必要になります。また、同様に、契約書の中に取引先が行っている事業と競業する事業を禁止する競業避止義務が規定されていれば、買収後に想定した事業を営むことができないことも考えられます。買収先の従業員の人員削減や労働条件の変更を買収後に予定しているのであれば、その工程を買収前から検討しておく必要がありますし、労働条件がどの程度変更されるのか、法的に許容されるかを検討しなければなりません。

このようにM&Aに影響を与える法律事項は多岐に渡りますが、調査項目を絞ってご依頼いただくこともできますので、調査を依頼しない項目については、十分な表明保証をさせるといった方法で弁護士費用を抑えていただくことも可能です。

なお、買収先の会計面のチェックは監査法人、会計事務所にご依頼いただくことになりますが、当事務所からご紹介することもできます。

5.買収先との交渉

DDの結果も踏まえて、価格およびその他の条件について交渉します。法務DDで①M&A取引の障害が把握された場合にはそのリスクの大きさにより取引自体を断念しなければならない場合も生じるでしょうし、②企業価値に影響を与えるリスクが把握された場合には買収価額の交渉材料とすることや事後の損害賠償請求条項を付加することによって手当てすることも考えられます。また、③買収後の経営に影響を与えるリスクが把握された場合には、取引先等から合意を取り付けることをM&Aを最終的に実行するための条件にすることもありえます。

このように買収のための契約には把握されたリスクに応じた契約条項を盛り込んでいくことが必要になります。

6.契約書の作成、取り交わし

交渉結果を前提に、契約書を作成し、契約締結手続きを代理します。

7.契約に基づく諸手続きおよび代金の支払いなどの確保

当事務所が責任をもって、諸手続きの履行、代金の支払いなどを確保します。

弁護士費用

M&A案件の弁護士費用は原則としてタイムチャージ制とさせていただいておりますが、法務DDの調査対象を限定すること等によって、費用の上限額を定めた上で、買収価額の3%程度に抑えた例も存在します。

詳細については、お気軽にご相談ください。

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