ご相談の事例
- 夫(妻)と離婚をしたいが応じてもらえない、当事者同士では話し合いがうまくいかない
- 離婚の際に、妻から財産分与を求められている、夫に財産分与を求めたい
- 離婚の際に、夫(妻)と不倫相手に慰謝料を求めたい
- 離婚の際に、子供の親権について争いがある
- 夫に子供の養育費を請求したい
- 夫が生活費を払わない
- 離婚の調停・裁判を起こされた、起こしたい
- 夫からDVを受けている
- 妻が子どもに会わせてくれない
当事務所にご依頼いただくメリット
- 豊富な経験
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当事務所では、交渉・調停・裁判、男性側・女性側、離婚自体を争う事案・親権を争う事案・財産の清算が問題となる事案、DVや不貞行為が問題となる事案など様々な事案を豊富に扱っております。弁護士経験20年以上の代表弁護士を中心として、経験に基づくご提案を致します。
- 念入りな方針検討
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離婚の話し合いを進める際には、最終的に裁判所で下される裁判・審判の内容がどのようなものになるかが最大の基準になりますので、裁判・審判の法的な見通しが極めて重要です。
この点において、当事務所の豊富な経験が意味を持ちますし、これに加えて裁判例等の調査を入念に行って、できる限り正確な見通しを持った方針のご提案を致します。
- 依頼者のお気持ちに最大限配慮
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審判・裁判だけでなくお話し合いでの解決においても、法律の基準に沿った解決となることが一般的ではありご依頼者の方の希望に全面的に沿うことが必ずしもできない場合もありますが、当事務所では、ご依頼者のご希望を丁寧に聞き、できる限りお気持ちを反映した解決となるよう方針を検討し努力を尽くしております。
女性の依頼者の方については、ご希望があれば、女性弁護士が担当してお話しをお聞きすることができますので、男性では話しにくいということがあれば、その旨ご希望下さい。
離婚事件の解決の流れ
離婚の種類としては、協議離婚・調停離婚・裁判離婚があります。
1.協議離婚
協議離婚は、夫婦間で離婚の合意が整った場合に離婚届を役所に提出することによって成立します。子供の親権者についても話し合いで決定する必要があります。
当事者間でうまく話がまとまればよいのですが、そうでない場合には、弁護士に依頼をして、弁護士を通じて相手方と交渉をすることが可能です。弁護士が代理人に就くことで双方冷静に考えることができますので、当事者間ではスムーズに進まなかった話し合いがうまく進むことが期待できます。
また、弁護士が代理人に就くことで、慰謝料、財産分与などの離婚に伴う様々な問題も総合的に解決することが期待できます。
離婚に伴い合意した財産給付等の内容は公正証書にしておくことが有効ですので、この点も弁護士にご相談下さい。当事務所にご依頼いただいて公正証書を作成する場合には、当事務所の弁護士が公正証書の原案を作成したり、公証人役場との調整を行ったりすることも致します。また、事案やご希望の内容によっては、公正証書を作成する方法によらず、弁護士の作成した離婚協議書を締結する場合もございます。
2.調停離婚
協議離婚が整わない場合、離婚をするには、まず家庭裁判所で離婚調停を行う必要があります。裁判の前にまず離婚調停を行わなければならないのが原則です。ここでは、裁判官と調停委員という第三者を介して離婚の話し合いを行います。
裁判所の手続とはいえ、当事者間で離婚や親権について合意が整わなければ、調停は不成立となります。あくまでも、夫婦間での合意がなければ調停離婚は成立しません。
離婚と合わせて、慰謝料や財産分与、養育費などについても話し合いを行うのが通常です。
離婚調停においても、弁護士を代理人とすることが可能です。弁護士を代理人とすることで、弁護士に相談しながら調停の進め方を考えることができ、書面の作成も弁護士に任せることができます。また、期日にも弁護士が同席するため、安心して手続を進めることができます。
3.裁判離婚
協議離婚も離婚調停も成立しなかった場合、離婚をするには、裁判をすることになります。
裁判では当事者間の意思によらずに離婚の成立もしくは不成立が決まります。離婚が成立するには、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復見込みのない強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由といった民法に定められた離婚事由が存在することが必要です。また、いわゆる有責配偶者からの離婚請求は厳格な要件のもとでのみしか認められないのが原則です。
もっとも、これら離婚原因にあたる事情に争いがある場合でも、裁判上で和解により離婚をするケースも相当数ございます。
裁判をするには相当の時間と労力が必要となりますし、提出する書面の内容も一般の方が作成するのはかなりハードルの高い作業となりますので、ご自身のケースで離婚が成立する可能性がどの程度あるのか、裁判離婚をするべきか、裁判の中でどのような主張をしていくべきか、弁護士に依頼をした方が良いかなどについては、ぜひ弁護士にご相談下さい。
- 離婚の際に決めておくべき事項
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離婚の際に決めなければならない事項、決めておくべき事項としては主に次のことが挙げられます。
- 子供の親権者、面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 子供の養育費
- 年金分割
- その他、荷物の受け渡し方法等
いずれも、夫婦間での協議が整わなければ、審判や裁判によって裁判所に決めてもらうことになります。当事者同士で協議をするとなると、知識のある方や力関係の強い方の有利に話を進められてしまいがちですので、不安を感じたら、お早めに弁護士にご相談下さい。
- 婚姻費用分担申立
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離婚成立までの間、例えば、夫が家を出て行った妻と子供の生活費を渡さない、あるいは渡している金額が不十分であるなど扶養義務を十分に果たしていないケースにおいては、婚姻費用分担の調停・審判を申し立てることが可能です。
請求が可能かどうかや妥当な金額については、弁護士にご相談ください。
- DV事案の場合
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ご自身で相手方と適切に離婚に向けた話し合いを行うことが困難と考えますので、離婚とそれに伴う問題については弁護士に任せて、まずは、ご自身とお子様等の安定的な生活の確保を行うべきです。
シェルターへの避難方法や避難の際の留意点などについては、弁護士にご相談下さい。
弁護士にご相談されることで、裁判所に対し、いわゆる保護命令の申立をすることが可能です。従来の居住場所から2ヶ月の期間で、夫の退去を求める退去命令や新たな居住場所に夫が接近することを6ヶ月間禁ずる接近禁止命令があります。これにより、安心して離婚及び新生活を始められるような状況を確保することが期待できます。申立が可能か否か、その方法等については、弁護士にご相談下さい。
費用について
※いずれも消費税込です。実費は別途必要となります。
- 離婚のみ請求の場合
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- 裁判によらない交渉の場合
- 調停の場合
- 訴訟による場合
以上、いずれも
着手金 22万円から66万円
報酬金 22万円から66万円
(事案により相違しますのでご相談の際にお尋ね下さい。(1)~(2)~(3)と段階を踏むごとに着手金を追加して申し受けることがありますが、段階ごとに上記金額の全額が加算されていくというケースは原則ございません。報酬金は最終的に解決されたときの一度のみ申し受けます。)
- 金銭的請求(財産分与、慰謝料など)を含む場合
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着手金・報酬金ともに、「対象案件の経済的利益により計算する方法」より算出された金額が加算されます。
大まかには、着手金については財産分与対象額や慰謝料請求額の2.2〜8.8%、報酬金については現実に得た金額や相手方の請求を排斥した金額の4.4〜17.6%といった方法で計算されます。詳しくは、ご相談時にお尋ね下さい。