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営業に不可欠の機器を,社会保険料滞納による動産差押えの対象外とすることの可否

事業再生・清算

当社には社会保険料の滞納があり,動産差押えを受ける可能性がありますが,廃業を避けるために営業に必須の機器を差押え対象外としてもらうことは可能ですか。

既に保険料の滞納がある状態なのだとすると,年金事務所側がその気になれば,店舗内動産が滞納処分の対象となること自体は避けられません。
また,国税徴収法75条1項には差押禁止財産の定めがありますが,その多くは個人が所有する財産に関するものであり,法人の場合には,いくら営業に必須だといっても差押えが禁止される仕組みにはなっていません。
したがって,特定の動産を差押えの対象外としてもらうような法的な権利や,そのための仕組みはないと考えざるを得ません。

差押えを免れるためには,その機器の経済的価値がないことや,機器を失えば営業継続が不可能となることを理解してもらい,機器を残してもらった場合の営業収益の中からの弁済計画をできる限り具体的に示す,というような方法で説得を試みるほかないと思います。
ちなみに,年金事務所の担当職員の許可を得られればですが,差押え自体は止められないまでも,差し押さえ後に営業のために機器の使用を継続することは法律上も想定されています(国税徴収法61条)。

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