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社員親睦会解散に伴う会費の返金方法

企業法務一般、顧問契約

当社社員親睦会では,月会費2000円を集め,懇親会費は慶弔費に支出しています。今般解散しようと思うのですが,余剰金は誰にいくら返せばよいですか。ちなみに,当社社員会の規則は,集金額と集金対象,資金使途しか規定しておらず,組織の内容,権限分配も不明確なものです。

当該社員会は規則も集金額と集金対象,資金使途しか規定されておらず,組織の内容,権限分配も不明確であることから,法律上の組織ではなく,社員会代表者個人に対し,一定の使途に限定して使用を許諾したうえで,資金を預託したに過ぎない,名目上の存在に過ぎないと考えられます。
この場合,解散に伴う預託金の返還については,基本的に規則の定めるところにしたがって取り扱うことになりますが,規則にそこまで明記されていないのであれば,親睦会の構成員である社員との合意によって取扱いを決めなくてはなりません。
しかし,実際には,構成員を特定すること自体も難しく,特定ができても退職社員など連絡を取ることが難しい先も多いと思われ,完璧な形で返金を完了することはかなり困難であると思います。
そのため,便宜的な解決方法としては,社員会の規定に合致した,何かの名目を付けて資金を使い切ってしまってしまうということが現実的のように思います。

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