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社員に対する発明対価の支払義務と懲戒処分の関係

人事労務問題

特許出願中の職務発明をした社員が,懲戒解雇となってしまいました。この場合でも,元社員に発明の対価を支払わなくてはなりませんか。

支払う必要があると考えます。特許法35条4項は,職務発明の対価として,発明者は「相当な利益」を受ける権利を有すると定めており,この条文は強行法規であると考えられています。
裁判例においても,判決理由中において「職務発明の対価であれば,たとえ懲戒解雇を受けた場合でも対価請求権は失われないと解される」旨の判示をしているものがあります(大阪地裁判決平成17年4月28日)。

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