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販売店に対する固定小売価格の指示と独占禁止法上の問題

独占禁止法

当社が卸した商品の販売店に対して,小売価格を固定のうえ販売を認めることは,独占禁止法上問題になりますか。

小売価格を固定することは,再販売価格の拘束として不公正な取引方法の一つとなり,原則として独占禁止法に違反することになります。

正当な理由がある場合は,例外的に違法とならないとされていますが,「小売価格を維持したい」というのは当然ながら正当な理由とはならず,正当な理由が認められる場面は非常に狭いと理解したほうがよいです。

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