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口座名義に社名・役職・個人名を記載した預金口座に対する,当該個人の債権者からの差押えの可能性

企業法務一般、顧問契約

「株式会社○○ △△長 A(個人名)」との個人名義の預金口座について,A個人の債権者によって差し押さえがなされる危険性がありますか。

A個人の債権者による差し押さえの対象となる場合があります。 預金口座がA個人の責任財産に帰属する場合,当該預金口座は,A個人の債権者の差押対象財産となります。

そこで,預金口座が誰に帰属するのか,その判断基準が問題となりますが,裁判例では,預金名義の記載のみによって形式的に判断するのではなく,預金原資の出捐関係,預金開設者,出捐者の預金開設者に対する委任内容,預金口座名義,預金通帳及び届出印の保管状況等の諸要素を総合的に考慮して判断するとされています。

例えば,最高裁判所平成15年2月21日判決では,「B海上保険(株)代理店C建設工業(株)」名義の普通預金口座について,B保険の損害保険代理店であるCが保険契約者から収受した保険料のみを入金する目的で同名義の預金口座を開設したが,B保険がCに金融機関との間での普通預金契約締結の代理権を授与しておらず,同預金口座の通帳及び届出印をCが保管し,Cのみが同預金口座への入金及び同預金口座からの払戻し事務を行っていたという事実関係の下では,同預金口座は,B保険にではなく,Cに帰属すると判断しました。

この事例では,「B海上保険(株)代理店C建設工業(株)」名義の普通預金口座は,「C建設工業(株)」の債権者の差押対象財産になります。

今回のご質問の件においても,貴社と△△長との関係や,個人名義で預金を開設することになった経緯,預金口座の管理状況など当該預金口座に関する様々な事実関係が総合的に考慮されるため,一律に結論を導くことは困難です。

最終的に貴社に預金口座が帰属すると判断される場合であっても,その過程において,A個人の債権者から差し押さえを受けたり,A個人が破産して破産管財人との間で紛争が起こる場合も有りえますので,予め法人名義の口座とすることが紛争予防に資すると考えます。

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