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口頭受注後に準備を進めていた仕事につき,取引先が別の会社を使って完成させたことによる損害賠償請求の可否

紛争解決

取引先から口頭で仕事を受注し,材料調達や要員確保などを進めていましたが,取引先が別の会社を使って仕事を完成させてしまいました。
取引先に対して損害賠償を請求できますか。

考え方の道筋としては,①契約が成立したか否か,②契約が成立していないとされた場合にどのような対応が可能かが問題となります。

①については契約書の有無がまずは重要です。

ただ,会社間の取引であっても,契約書を作成せずに取引を行っていることも多いのではないでしょうか。

ある程度の期間にわたって継続的に取引を行っていたような場合には,口頭で仕事を受注し,契約書を作成していなくても,契約の成立が認められる場合も多いでしょう。

契約の成立が認められれば,契約の不履行による損害賠償請求などの法的手段が可能です。

②初回の取引など,継続的な取引が行われていない場合は,契約書が作成されていないと,契約が成立していないと評価されるおそれが相当に高まることになります。

契約が成立していなければ,「契約の不履行」とは言えなくなりますので,①のような手段をとることが困難です。

ただ,裁判例では,契約準備段階において交渉に入った者同士の間では,誠実に交渉を続行し,一定の場合には重要な情報を相手方に提供すべき「信義則上の義務」を負っており,この義務に違反した場合はそれにより相手方が被った損害を賠償すべき義務を負うとするものがあり,一般に「契約締結上の過失」と言われています。

そこで,契約の成立が認められない場合であっても,このような損害賠償責任を追及することになっていきますが,①のような契約の不履行による場合と比べて,賠償責任が認められる可能性は低くなり,責任が認められたとしても,賠償金額は低くなることが通常です。

このように,特に,取引期間が短い相手との取引は,契約書の作成をすることが望ましいといえます。契約書を作成することが困難な場合には,発注書や相手方の指示事項をFAXなどの書面(電子メールも,ないよりはよいです。)でやり取りすることによって,証拠を残すことを心がけてください。

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