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私有車通勤者の任意保険加入先を特定の保険会社に限定することの可否

人事労務問題

従業員の私有車通勤を認めるにあたり任意保険の加入を条件としていますが,会社と関係のある特定の保険会社に限定することは,問題がありますか。

この場合,当該会社自体への規制ではないものの,保険会社には,保険業法が適用され,職務上の上下関係等を利用して強制的に保険に加入をさせることはできないとの規制があるのが参考になります。

その他,社内規定の有無・内容,私有車通勤の必要性の程度,従前の取扱例なども考慮要素になるものと考えられますが,基本的には,会社の指定する保険会社に限定する合理的理由の説明が困難と考えられますので,控えた方が良いものと考えます。

なお,対人賠償や対物賠償の補償内容が無制限であることを条件とするなど,補償内容について一定の条件を付すことについては,合理性があると考えられ,認められるのではないかと考えます。

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