お客様による解約の意思表示と錯誤取消しの成否
2018.12.26
一定期間のサービスが受けられる商品を途中解約し精算されたお客様から,「解約日を先に延ばしたほうが得であったのに,誤って解約してしまったので,精算をやり直して欲しい」とご要望がありました。
お客様の最初の解約の意思表示について,錯誤による取消しが認められますか。
今回のケースでは,お客様の錯誤取消しの主張は認められないと考えます。
錯誤には,書き間違いのような表示の錯誤と,今回のケースのように「早く解約したほうが得だと誤信していた」というような,動機の錯誤(法律行為の基礎とした事情についての錯誤)の2種類があります(民法95条1項)。
今回のような動機の錯誤によって契約を取り消すためには,「その動機が,法律行為の基礎になることが,相手方に表示されていたこと」が必要ですが(民法95条2項),通常,お客様が独自に損得勘定をして解約する場合,その動機は相手方に表示されず,錯誤による取消しは認められません。
また,仮に動機が表示されていたとしても,ご自身の不注意による誤認は「重大な過失」にあたる可能性が高く,その点からも取消しは認められないのが一般的です(民法95条3項)。
