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支店登記を行わずに支店を名乗ることの問題点

企業法務一般、顧問契約

子会社の支店と同じ場所に設けた親会社の支店について,支店設置の登記はせず,事実上支店を名乗って業務を行うことには問題がありますか。

法的にはグレーですが,支店と名乗っていても支店登記を行っていないケースはよくあります。

会社法には支店の設置に取締役会決議が必要であること(会社法348条3項2号),支店を設置した場合には登記が必要であること(法930条1項5号)との定めはありますが,「支店」の定義はありません。そのため,支店と名乗っていても支店登記を行っていないケースはよくあり,法的な取り扱いとしてはグレーです。

会社法に明文で定められていることからいえば,少なくとも,取締役会において支店を設置する旨の決議を行った場合には,支店登記をする必要があります。

また,会社の登記事項に変更が生じた場合には2週間以内に登記をしなければ過料の制裁を受ける可能性があります。

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