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ドライバーの荷待ち時間の取扱い

人事労務問題

当社は運送業を営んでいる会社なのですが,ドライバーは配送先まで運転した後にただ荷物を待つだけの荷待ちの時間がかなりあります。このような時間を労働時間に含めて残業代を支払う必要があるのでしょうか。

残業代の対象となる労働時間にあたるかどうかは,その時間に労働者が使用者による指揮命令下にあるものと評価できるかどうかという基準で判断されます。
仮に荷待ちの時間にドライバーが何もせず待っているだけだとしても,その時間に指揮命令から完全に解放されて好きなことができるような状況でないのであれば,ドライバーはやはり使用者からの時間的・場所的拘束から解放されておらず,なお指揮命令下にあるものと考えられます。
ケースバイケースではありますが,荷待ち時間については,その場での待機も不要で好きなことができるような場合を除けば,基本的に労働時間に該当するものと考えておいた方が無難でしょう。

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