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労働時間管理における通退勤時間の取扱い

人事労務問題

当社ではタイムカードによる勤怠管理をおこなっていますが,従業員の通退勤時間については特に把握していません。
①残業時間を計算するにあたって,従業員の通退勤は労働時間に含めないということで問題ないのでしょうか。
②営業社員が直行・直帰をする場合にはタイムカードの打刻がなく,労働時間を自己申告してもらっていますが,このときの直行先と自宅との間の移動時間も労働時間に含めなくてよいでしょうか。
③従業員を遠方に出張させることもありますが,このときの長時間移動についても,労働時間に含めなくてよいのでしょうか。

①従業員は自分で所定の勤務先まで通勤したうえで労務を提供する義務を負っていますし(持参債務の原則),実際に労務を提供する前の移動時間中に会社からの指揮命令・拘束を受けているわけではないので,通退勤の時間は原則として労働時間に含める必要はないと考えて問題ありません。

②直行・直帰の場合であっても,所定の勤務先までの移動時間についての考え方は基本的に通常の通退勤の場合と変わりません。したがって,やはり原則としてこれを労働時間に含める必要はありません。

③出張の場合には,移動時間が長時間にわたるため,従業員の負担は単なる直行・直帰の場合と比べても重たいものとなりますが,通常移動中の時間をどのように利用するかは従業員の自由ですので,やはり原則としてはこの場合も移動時間は労働時間にあたらないと考えてよいものと考えられます。ただし,長時間の移動を伴う出張が従業員の負担になることは確かなので,その負担に応じて相応の出張手当を支払うといったような施策は十分にあり得ると思います。

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