退職した従業員に払い過ぎていた給料を全額回収した事例
2021.12.28
人事労務問題
債権回収
事案概要
- 依頼会社における従業員に対する給与の支給は,当月分を当月20日に払うことになっている。
ある従業員が給与支給日直後に退職したため給与(通勤手当,社会保険料含む)を多く支給したことになってしまった。依頼会社は,退職した従業員に内容証明を送り払い過ぎた給与の返還を求めたが返還に応じなかった。
そこで依頼会社は,払い過ぎた給与の回収を当事務所に依頼した。
解決結果
支払督促の申し立てをしたところ,相手方から異議が申し立てられた。その後,裁判期日前に任意交渉を行った結果,相手方と和解契約を締結し,約定どおり速やかに支払が行われ全額回収に至った。