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始業前の準備時間と労働時間管理

人事労務問題

始業前の着替えなどの準備作業や,業務終了後汗を流すための入浴等に従事する時間も,労働時間として管理しなくてはなりませんか。

労働法上の労働時間とは使用者の指揮命令に従って行動しなければならない時間を意味します。始業前の準備作業が,業務にとって必要不可欠なものである限り,それは使用者の指示する業務遂行のために行わざるを得ない義務的行為ですので,労働時間にカウントされます。
ただし,業務上必要ではない準備作業については使用者の指示する業務遂行のためにするものではなく,義務的行為とはいえませんので,労働時間にカウントされません。例えば,作業開始前のお手洗い,作業後の入浴等があります。
労働安全衛生規則において,「事業者は身体または被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは,洗眼,洗身もしくはうがいの設備,更衣設備または洗濯のための設備を設けなければならない」ことを定めています。しかし,入浴時間などについての規定はなく,入浴時間については使用者の指揮命令下にあるとはいえないと解されています。 厚生労働省の通知においても,坑内労働者の入浴時間は通常労働時間に算入されないとされています。

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