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業務委託先が破産申立を予定している場合の委託業務の引継ぎ方法

債権回収

当社が行っている業務の一部を委託している広告代理店の代理人の弁護士から破産申立の予定であるとの話を受けました。破産手続になった場合,委託中の仕事に関する権利義務を当社が引き継ぐことはできますか。ユーザーに迷惑がかからないよう円滑に進めたいと思っています。

本件の広告代理店が破産手続になった場合の同店の権利義務関係は,基本的に破産財団に帰属することになり,破産管財人が管理処分権を有することになります。そのため,今後は,貴社とユーザーのみで話を進めるのではなく破産手続開始決定後に選任される破産管財人とも協議をしながら,貴社と破産会社(広告代理店のこと)間の契約及び破産会社とユーザーとの契約を3者間で適切に処理をした上で,引き継ぎを進めていくことが相当と考えます。

もっとも,貴社以外に業務の引き継ぎを希望する他社がおらず,貴社もユーザーも貴社が業務を引き継ぐことを希望しているという事情であれば,破産管財人がその引き継ぎを否定することは考えにくいところです。

よって,ユーザーが不安にならないよう貴社が業務を引き継ぐ予定であることを説明しておくことは可能と考えます。また,それらの事情を破産予定の広告代理店の申立代理人に説明し,破産管財人候補者にできる限り早急に対処していただけるよう申し入れることも可能と考えられます。

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