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退職した従業員からの社会保険料等の回収

人事労務問題

入社したばかりの従業員が1か月で退職してしまいました。
従業員から徴収する社会保険料等は,会社が立て替えて支払ったうえ,翌月分の給与から控除する形で精算しています。当社は当月分当月払いで給与計算をしているのですが,従業員の社会保険料は当月の残業手当も含めて計算されることから,当社のシステム上,翌月末にならないと控除額が確定できないのです。
しかし,1か月で辞めてしまった従業員については退職手当も支給されず,控除する対象がありません。1か月で辞めてしまった従業員についてはどのようにして会社が立替払いをした社会保険料等を回収したらよいでしょうか。

本来は,退職してしまう前に当該従業員と協議しておくことが望ましく,従業員から任意に同意を得られるのであれば,概算の保険料等相当額を当月分の給与の中から預かっておいて,保険料等の金額が確定した後にこれを精算するというような取扱いも考えられます。
他方,このような協議の余地がないまま一方的に退職されてしまうケースも多いと思いますが,この場合は,退職した従業員に対して,保険料等の金額が確定した後に支払を求めていかなければなりません。任意に支払わない場合の回収手段としては,支払督促を申し立てることなどが考えられます。
根本的な対応としては,当月分当月払いをやめて,当月分の給与を翌月末以降に支払うことにしてしまうということも考えられますが,就業規則の不利益変更のための手続が必要となり,手続が煩瑣ですし,給与の支払サイクルが遅くなると従業員の満足度が低下してしまうおそれも大きいので,あまりおすすめはできません。

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