桶谷法律事務所

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宿泊予約情報を漏洩した場合の損害賠償責任

企業法務一般、顧問契約

当社は温泉旅館を営んでおります。
先日,初見の方で,A様という方から,◯月×日に一泊,お二人での予約申込があり,お受けしました。
ご予約いただいた3日後,A様の奥様と称するB様から,「Aの名前で予約がされていると思うが,宿泊日付と申込人数を確認したい」とのお電話がありました。フロントを担当していた者が,事実のとおり,○月×日から一泊,お二人での予約申込があることを伝え,当日お待ちしている旨お答えしたところ,B様も楽しみにしているとのお答えでした。
ところが,A様は,実際にはB様とは別の方と当旅館をご利用される予定だったようで,A様から,「自分の予約情報を他人に開示するとは何事だ,損害賠償ものだ」という苦情の電話が入り非常に困惑しております。
当旅館の対応は法律上問題があるのでしょうか。

本件で,貴旅館はA氏に対し,プライバシー権の侵害を理由として,損害賠償責任を負う可能性があります。

プライバシー権とは,「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」のことをいいます。
そして,プライバシー権を侵害したかどうかは,①一般人の感受性を基準に判断したとき,当該私人の立場に立ったならば公開を欲しないであろう事柄であって,②一般人にいまだ知られていないものであったか等を基準に判断する,とされています。

本件において,A氏が2名で貴旅館に宿泊するという事実は,A氏の私生活に関する事実であり,一般人に知られていなかった情報です。
そして,一般人の感受性を基準に判断した場合,A氏の立場に立ったならば,いつ,何名で旅館に宿泊するかという事実は,公開を欲しない事柄であるといえると考えます。
したがって,フロント担当の方が,B氏に上記事実を話した行為は,A氏のプライバシー権を侵害するものとして,貴社が,損害賠償責任を負うことになる可能性があると考えます。

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