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重加算税賦課決定について納得できない場合の対応

企業法務一般、顧問契約

当社は,税務調査を受け,修正申告を提出したところ,後日,税務署から重加算税賦課決定通知書が送られてきました。税務調査の結果についてよく考えてみると,納得できない点があったので,重加算税賦課決定処分について不服を申し立てたいと考えています。どのように対応すればよいでしょうか。

重加算税賦課決定について不服を申し立てる場合の手続には,①再調査請求(国税通則法第75条),又は②審査請求(国税通則法第87条)の方法があります。
①再調査請求は,税務調査を行った税務署(国税局の調査の場合は,国税局)に対して,重加算税賦課決定を行ったことの適法性・妥当性を調査するよう求めるための手続です。
再調査請求は,重加算税賦課決定処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月を経過するまでの間に行う必要があります(国税通則法第77条1項)。
再調査請求を行う際には,再調査を求める理由を記載した再調査請求書を税務調査を行った税務署に提出しなければなりません(国税通則法第81条)。
②審査請求は,税務調査を行った税務署を管轄する国税局に設置されている国税不服審判所に対して,重加算税賦課決定を行ったことの適法性・妥当性を審査するよう求めるための手続です。
上記①及び②いずれの手続を選択するかは納税者の任意です。
①の手続をとった後,再調査請求に対する決定に不服がある場合には,②の手続を行うことができますが,②の手続後に①の手続を行うことはできません。
また,裁判所に対して,重加算税賦課決定処分の取り消しを求める訴えを提起する方法もありますが,必ず②の手続を経なければなりません(不服申立前置主義)。なお,出訴期間は,裁決の通知を受けた日の翌日から6か月以内となっています。

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