桶谷法律事務所

011-281-2226

【通常のお問い合わせ】011-281-2226

24時間365日受付・初回相談無料まずはお気軽にご連絡ください

企業法務Q&A例 企業法務Q&A例

企業法務Q&A例

所在不明株主の株式売却

企業法務一般、顧問契約

当社は非上場会社です。当社には複数の個人株主がいますが,1名の株主と連絡がつかず,招集通知も「宛所にたずね当たりません」と返送されます。
この株主の株式を他の株主に買い取ってもらいたいのですが,どのような方法がありますか。また,株価はどのように決められますか。

非上場会社の場合,株式会社が株主に対してする通知または催告が 5 年以上継続して到達せず,かつ,当該株式の株主が継続して 5 年間剰余金の配当を受領しなかった場合には,裁判所の許可を得て,その株式を売却することができます(会社法197条2項)。
裁判所の許可を求める際には,株価を算定する必要があり,価格の相当性についても裁判所に審査されることになります。株価については,少なくとも,財産評価基本通達の定める取引相場のない株式の価額の評価についての原則的評価方式(特例的評価方式である配当還元法でない方式)に従って算定された評価書等を提出させるべきであると指摘する解説書があります。ただし,当事務所の事例では,事実関係によっては,比較的安価となりやすい配当還元方式での評価額によって許可を得たものもあります。

記事一覧

当ウェブサイトでは、サイト利用状況を把握するためにCookieを使用しています(Google Analytics、BowNow)。オプトアウト方法などの詳細は個人情報保護方針およびBowNowプライバシーポリシーをご参照ください。 当ウェブサイトの使用を続行するとCookieに同意したことになります

Copyright (c)2013 桶谷法律事務所 All rights reserved.