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休憩時間一斉付与の適用範囲

人事労務問題

労働基準法には,休憩時間一斉付与の原則が規定されていますが,一斉に休憩を与えなければならない労働者の範囲については,どのように考えるべきですか。

休憩時間一斉付与の原則(労働基準法第34条第2項本文)の適用単位は,作業場ではなく事業場であると考えられています。
そして,通達(昭22・9・13基発17号)によれば,労基法を適用する単位としての「事業」とは,「工場,鉱山,事務所,店舗等の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいうのであって,必ずしもいわゆる経営上一体をなす支店,工場等を総合した全事業を指称するものではない」とされています。
具体的には,原則として同一の場所にあるものは一個の事業にあたるとされており,①同一の場所でも労働の態様を著しく異にし,従事労働者,労務管理等が明確に区分されている部門(例えば工場内の診療所,食堂)については別事業とされ,また,②場所的に分散している場合でも,規模が著しく小さく,一の事業という程度の独立性がないもの(例えば新聞社の通信部,労務管理が一体として行われていない建設現場)については,直近上位の機構として一括して一の事業として取り扱うこととされています。

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