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普通建物賃貸借契約の期間満了に関する取扱い

企業法務一般、顧問契約

当社は,A社との間で,普通建物賃貸借契約を結んでいます。当社は,賃貸人になります。
先日,契約書を見直していると,期間満了により契約を終了する場合は,期間満了の6か月前までに,終了の通知をすることとの記載がありました。すでに,期間満了の6か月前を経過しているのですが,当社はこの通知を失念しておりました。契約には,契約の更新については,定めはしていませんでした。
A社との,普通建物賃貸借契約は,期間満了により終了するのでしょうか。

この場合,A社との契約は,期間満了により終了しません。普通借家契約については,借地借家法 (以下「法」といいます。)26条1項により,「期間満了の1年から6月前までの間に相手方に更新をしない旨の通知」をしない場合,法律上当然に更新される(法定更新)ものとみなされています。期間については,期間の定めのない契約として更新されます (法26条1項但書)。

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