取引先従業員による横領被害について,相手方との裁判外交渉で相手方提案額の1.5倍ほどの損害賠償を受けることができた事例
2024.06.27
企業法務一般、顧問契約
事案概要
- 依頼会社が取引先に対して貸与していた物品を,取引先の従業員が横領し転売していたが,相当の期間にわたり転売を繰り返していたことや,全期間を通算しての貸与数量が不明であったこと等の事情から,具体的な損害金額の算出が容易でなかった。このような状況で,取引先に対して損害賠償を求めるため当事務所に依頼した。
解決結果
当事務所介入後は,実転売価格や貸出物品の購入数量,損耗度合い等を合理的かつ依頼会社に有利になるよう計算した上で,今後の取引継続や,分割支払に応じること等多面的な交渉を試みた。まずはこちらの理想の補償金額を提示したところ,交渉相手の取引先からはその半額を提示されたが,合理的な被害金額の推定や上述した交渉材料の提示により,理想の金額とはいかないまでも,取引先提示金額の1.5倍の賠償を受けることができた。