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取締役の経営判断について善管注意義務違反を問われないようにするには

企業法務一般、顧問契約

利益もリスクも大きい取引について,取締役として経営判断をしなければなりません。取締役の善管注意義務違反を問われないようにするためにはどうしたらよいですか。

取締役の経営判断にあたっては,①判断に必要な事実情報を誤りなく適切に把握することが必要であり,②その事実情報に基づいて企業人として合理的な判断をすることが求められています。

いわゆる「経営判断の原則」は,このような決定プロセスが経られている限りにおいて,たとえ判断の結果会社に損失が生じたとしても,取締役が個人責任を負わなくて良いという原則です。

取締役の責任は会社に不利益な結果がもたらされた段階ではじめて問題になりますので,後になって問題になったときに取締役が身を守るためには,その意思決定に際して合理的な方法で情報収集,調査及び検討を行ったことや,これに基づき合理的な決定がなされたというプロセスを立証する資料を整えておく必要があります。

取締役会の議事にあたっては,判断に十分な資料が提供されている必要があり,議事録にはそのような決定プロセスを不足なく記載しておく必要があります。

難しい判断の場合には,経営判断に先だって弁護士その他専門家の意見書を取得しておくということも有益です。

また,自らの担当分野ではないからといって議題に漫然賛成しているだけでは,その決定に問題があったときに責任を免れられませんので,担当外の取締役も議題の内容はきちんと精査し,反対の場合は反対である旨表明しなくてはなりません。

反対の場合には,反対したことを明確に議事録に記載してもらう必要があります。

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