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会社分割による労働契約承継の効力発生日前の人事異動に関する,全従業員の事前の同意の効果

企業法務一般、顧問契約 人事労務問題

当社は,会社分割により事業の一部を他社に承継させる予定ですが,労働契約承継法に則って対象従業員への通知等を行った後,会社分割の効力発生日前に,人事異動で対象従業員が変わってしまう場合に備え,あらかじめ全従業員からその場合の労働契約承継について同意を得ておくことで,改めて法所定の手続を行わなくても良いようにできますか。

労働者承継法に基づく手続きを行う必要があると考えます。
厚生労働省の解説では,「会社分割の際,労働者については,会社分割の対象とせず,労働者から個別に同意を得ることによって承継会社等に転籍させる,いわゆる「転籍合意」という手法が見受けられます。しかし,転籍合意により,主従事労働者を転籍させる場合であっても,分割会社は,法に基づく通知」の手続きを省略することができない旨の記載があります。
裁判例においても,「労働者承継法上,通知義務の規定(同法第2条1項)に例外規定はないから,転籍に係る同意が得られたからといって通知等の手続きの省略が当然に許されるものとは解されない。」と判示したものがあります。
これらの解説や裁判例からすれば,事前に同意を得ていたとしても,改めて法所定の手続を行う必要があると考えます。

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