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マイカー通勤の留意点

人事労務問題

コロナ禍の状況もあり,従業員からマイカー通勤を認めてほしいと要望を受けています。
マイカー通勤を認める際にはどのような点を留意したらよいでしょうか。

マイカー通勤は感染リスクを低減する上では有効な手段となりえますので,従業員の要望は検討する余地があると考えます。
この際に留意する点としては,事故時に使用者責任が生じうるという点です。
実際に裁判になった例をみると,通勤中の交通事故に関する会社の責任は否定されることが多く、マイカーが日常的に外勤業務など会社業務に利用され、会社もこれを容認、助長しているような事情のある場合に、会社の責任が肯定されるという傾向にあります。
そのため,マイカー通勤を認める場合には,マイカー管理規程等を設け,通勤以外の業務に使用しないこと,期限付の許可制として日頃から管理し,実態としても規程が遵守される態勢をとること等が必要です。
比較的緩やかに会社の責任を認めた例もあるため,従業員による任意保険への加入を必須とし,定期的に保険証券の写しの提出を求めるなどの対応もリスク管理としては必要になります。

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