交通事故によりむち打ち症になったことを理由とする損害賠償請求
2019.08.28
交通事故
事案概要
- 乗用車運転中,後方車両に追突され,運転していた車は後部が大破するとともに,運転者ご本人もむち打ち症を受傷した。整形外科に週1,2回通院し,リハビリなどの保存療法を受けていたが,3か月を経過するころから,保険会社から再三にわたり治療打ち切りを示唆され,対応に困ったことから当事務所に相談,依頼に至った。
解決結果
当事務所から相手方保険会社にかけあい,医師の判断において必要と認められる限りでの治療が必要であるといっている旨申し入れたところ,保険会社の打ち切り催促は収まった。
半年の通院を経て症状は完治,特に後遺症はなかったので,最終的な示談交渉に入った。賠償額をめぐって,最終的な示談交渉を行ったうえで,依頼人の満足できる金額を受け取ることで合意した。代理人弁護士が着任していたので,保険会社から無理に低い提示もなく,交渉も症状固定から弁護士特約付保険に加入していたので,依頼人の経済的負担もなかった。