水産品販売会社の破産管財人に選任された事例
2019.08.28
債務整理
事案概要
- 北海道内のある水産品販売会社が,代表者の体調悪化や漁業規制強化による取引量減少などを原因とした業績悪化により資金繰りが困難となり,代表者によって破産申立てがなされたことから,破産管財人に選任された。
解決結果
破産会社は破産申立前の数年間にわたり,資金繰りのために取引先を巻き込んで実体のない循環取引を行っており,取引の関係や資金の移動の状況を調査する必要があった。破産手続開始決定後,詳細に調査を行い,事実関係を確認したうえで,わずかに残存していた会社名義の事業用資産を売却して全ての財産を清算し,異時廃止により破産事件は終了した。