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解決事例 解決事例

解決事例

フランチャイズ店舗をオープンしたものの,店舗の立地について事前の助言を受けられず,開店後にも十分なサポートを受けられなかったため,閉店せざるを得ず,事業に関して赤字となった金額の一部を損害として請求し,裁判所において和解で金銭解決した事例

訴訟・紛争解決

事案概要

    依頼者は知人の紹介でフランチャイザー(フランチャイズ契約でノウハウを提供する側)から話を聞き,相当程度の売上が見込まれるとの説明を受けフランチャイズ店舗をオープンすることを決意した。しかし,フランチャイザーからは売上に関する一部資料の提供があったものの,直近でオープンした一店舗の売上のみであり,後日判明したところによると,同店舗はショッピングモールに出店している店舗であって,その他のフランチャイザーの店舗も全てショッピングモールへ出店しているものであったが,そのことは一切伝えられていなかった。フランチャイザーからは事前に路面店における売上予測等の情報開示は受けられず,助言もなかった。
    このような状況下で,依頼者はフランチャイザーの説明を受けながら準備を進め,最終的に路面店でのオープンをしたものの,客足は乏しく,店員も顧客に対して十分に対応できないためクレームが相次ぎ,店員からも責められることとなった。フランチャイザーに相談したものの,ノウハウ提供を満足に受けることはできず,フランチャイザーに助けを求めているうちにフランチャイザーからは連絡を拒絶されたことから,当事務所へと相談するに至り,結果として事業は終了することとし,フランチャイザーには損害賠償請求をすることとなった。任意交渉では話がまとまらなかったことから訴訟提起するに至った。
解決結果

フランチャイザーは,フランチャイズ契約において圧倒的に情報を持っている立場であり,その情報提供によりフランチャイジー(フランチャイズ契約でノウハウを受け取る側)は出店をするかどうかを判断し,出店後は当該ノウハウで営業を行うこととなるため,フランチャイザーには情報提供義務がある。しかし,契約前に売上予測において非常に重要な出店場所(路面店か商業施設か)に関する情報提供を十分に行っておらず,契約締結準備段階における信義則上の情報提供義務違反があるといえる。出店後も独立した営業を行えるだけの情報提供を行っていなかったことから,これをフランチャイザーのフランチャイズ契約上の義務違反がある。これらの義務違反を指摘して損害賠償請求を行った。
この類型の訴訟では,フランチャイザー側がしっかりと説明をしているケースが多く,フランチャイジー側も独立した事業者として自分の責任で経営をすべきであるという理屈があり,裁判上請求が認められないことも多く,請求が認められるとしても状況に応じて6割から8割の過失相殺を受けることとなるのが通常である。
その前提でそれまでの訴訟における当事者双方の主張及び提出された証拠から,裁判所からは5割の過失相殺を前提とする金額で和解の提案がなされた。双方がこれに合意したため,訴訟をしたに見合うだけの金額での解決を図ることができた。

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