方式を満たさない遺言書の無効を主張し,法定相続分による遺産分割を実現した事例
2026.03.25
遺言・相続
事案概要
- 依頼者の父が死亡し,依頼者の姉から,遺産分割協議の申入れがなされた。
姉は,父の遺言書が存在するとして,姉が8割,依頼者が2割の割合で遺産を分割する内容を提案してきた。
依頼者が当該遺言書の内容を確認したところ,父の署名押印がなく,遺言として必要な方式を満たしていない書面であることが判明した。
依頼者が,この書面は方式を欠き無効であると主張したところ,姉との間で意見の対立が生じ,協議はまとまらなかった。
依頼者は,法定相続分に基づく解決を希望し,当事務所に相談した。
解決結果
受任後,当事務所は,当該書面が遺言としての方式を欠いており無効であることを前提に,遺産分割調停を申立てた。
その上で,遺言として有効に成立するための法的要件を具体的に指摘し,本件書面には重大な方式上の不備があることを主張した。
その結果,当方の主張が認められ,当該書面は有効な遺言書とは扱われず,法定相続分による遺産分割協議を成立させることができた。
