養育費の増額を求められたものの,離婚相手が再婚し,再婚相手との間で養子縁組も行っていたことから,逆に養育費の支払いをしない旨の合意ができた事例
2026.01.28
事案概要
- 依頼者は,元妻と数年前に離婚し,元妻との間の子2人の養育費を支払っていたが,元妻が再婚したとのことで,その再婚相手から「子の養育にお金がかかる。養育費を増額して支払ってほしい。」と何度も連絡が入るようになり,困って当事務所へと相談した。
解決結果
再婚しているとのことであったため,元妻の再婚相手の戸籍を取得したところ,子2人と養子縁組をしていることが判明した。
基本的に親権を譲った方の親は,子の生活のために養育費の支払いをしなければならないところ,新たに養子縁組をした場合には,第一義的にはその養親が養育費を負担し,親権を譲った実親は子の生活が立ち行かなくなるなど例外的な場合にのみ,養育費の支払い義務を負うというのが裁判例上の理解であるため,その法的根拠をもとに養育費調停を申立て,調停の場で相手方に理解を求めたところ,納得してもらうことができ,養育費を支払わないという合意で終了することができた。
