無保険事故において,自賠責保険請求と交渉により裁判基準での賠償を実現した事例
2025.12.24
交通事故
事案概要
- 依頼者は交通事故の被害に遭ったところ,本件事故は相手方運転者の過失が10割であることが明らかな事案であった。
しかし,相手方は任意保険に加入しておらず,保険会社を介した示談交渉を行うことができない状況であった。
依頼者は,相手方に全面的な過失がある以上,慰謝料等についても裁判基準に基づく適正な損害賠償を受けることを希望し,当事務所に相談した。
解決結果
受任後,まず自賠責保険に対する被害者請求を行い,法令に基づく最低限の補償を確保した。
その上で,相手方本人に対し,訴訟に移行した場合の法的責任や見通しを具体的に示し,裁判基準による支払いが相当であることを粘り強く主張した。
その結果,訴訟等の法的手続に至ることなく,相手方本人から請求どおりの損害賠償金の支払いを受けることができ,自賠責保険からの支払いとあわせると裁判基準での解決に至った。
