駐車場内事故において過失割合を争い,交渉により当方に有利な過失割合で解決した事例
2025.12.24
事案概要
- 依頼者は,駐車場内において,自身が運転する車両を駐車区画に後進させていたところ,同じ駐車区画に向けて後進してきた相手方運転車両と衝突する事故に遭った。
本件事故により,運転者である依頼者本人および同乗していた家族はいずれも頸椎捻挫等の傷害を負い,あわせて車両にも損傷が生じた。
相手方運転者は,駐車場内の規則に反して進入禁止方向から通路を逆走しており,後方確認を十分に行わないまま後進した結果,停止していた依頼者運転車両に衝突したものである。
しかし,相手方保険会社は,当初,「双方が後進していた事故であり,注意義務は同程度である」として,依頼者側にも大きな過失があるとの見解を示していた。
この過失割合に納得できなかった依頼者は,当事務所に相談した。
解決結果
受任後,相手方保険会社に対して詳細な書面を送付し,
・相手方運転者が駐車場内規則に違反して逆走していたこと
・後方確認を怠っていたことを自ら認めていること
・依頼者運転車両が先に駐車区画へ進入し,衝突前に停止していたことが事故態様や車両損傷状況から合理的に推認できること
などを具体的に指摘した。
また,駐車場内における注意義務および予見可能性についても,規則を遵守して走行していた依頼者と,規則に反して走行していた相手方とでは明確な差があることを,法的観点から整理して主張した。
その結果,相手方保険会社は当初主張していた過失割合を修正し,訴訟等の法的手続に移行することなく,依頼者側1割,相手方側9割の過失割合で合意するに至った。
