有期雇用契約期間中の不当解雇に対し,交渉により賃金相当額全額の支払いを受けた事例
2025.12.24
労働問題
事案概要
- 依頼者は,1年間の有期雇用契約を締結して勤務していた。
ところが,契約期間満了の3か月前に,会社代表者から突然解雇を言い渡され,その日以降は出社しないよう指示を受けた。
会社側が示した解雇理由は,「他の従業員が,依頼者と共に顧客を訪問することが難しいと感じている」というものであった。しかし,依頼者には業務上の重大な問題行動や懲戒事由はなく,退職の意思を示したこともなかった。
依頼者は,本件解雇が不当であるとして,当事務所に相談した。
解決結果
受任後,速やかに会社に対して書面を送付し,有期雇用契約期間中の解雇は労働契約法上「やむを得ない事由」がなければ認められないこと,本件解雇理由にはそのような事由が認められず,解雇は無効であることを具体的に指摘した。
さらに,会社側からの依頼者の言動に関する反論についても事実関係を整理し,依頼者に非はないことを具体的に主張した。
その結果,労働審判等の法的手続に移行することなく,依頼から1か月以内に,契約期間満了までの賃金相当額全額の支払いを受けることで解決に至った。
