アドバイザー業務の委託契約を正当な理由なく解除された受託者の依頼を受け,任意の協議によって業務委託者に違約金を支払わせることができた事例
2025.10.22
訴訟・紛争解決
事案概要
- 依頼者は,商業施設の運営者から依頼を受けてアドバイザー業務を受託した。依頼者は相手方との間で業務委託契約書の内容について協議し,契約期間や期間内解約の場合の違約金等の内容も盛り込んだ契約書の書式は作成されたが,実際に双方が契約書に押印するには至らないまま,事実上アドバイザー業務がスタートした。しかし,その後依頼者と相手方との関係が悪化し,依頼者は必要なアドバイザー業務を果たしていたものの,相手方から一方的に契約の解除を通告されたことから,相手方との協議対応について当事務所が受任するに至った。
解決結果
受任後,相手方に対して,契約書は取り交わされていなかったものの法律上アドバイザー契約は正式に成立していること,相手方からの解除申入れに正当な理由がなく期間内解約にあたっては違約金の支払が必要となることを伝え,相手方との協議にあたった。相手方は,契約書の不存在を理由に契約の成立を否定し,さらに依頼者の業務に不適切な点があったことなどを主張してきたが,協議の結果,最終的に契約上の違約金の一部を任意に支払わせることができた。
