税務調査が入り指摘を受けたことから,修正申告を行ったものの,指摘された内容の一部に不当な点があったことから,更正の請求により税金の還付を受けた事例
2025.09.01
事案概要
- 依頼会社は運送業を営む法人であるが,税務署による取引先の反面調査に伴い,依頼会社も調査を受けることとなり,その際,一部売上について未申告であるとの指摘を受けた。税務署職員の示した計算により本税の修正申告を行ったが,未申告であったことから加算税も課されることとなった。依頼会社は指摘された内容が本当に正しいのか疑問に思い,当事務所に相談,依頼した。
解決結果
依頼会社としては,当該未申告売上が自社に帰属するものではないと言う認識であったことから,当事務所が代理人となり,再調査請求や国税不服審判所への審査請求を行ったものの,売上については依頼会社に帰属するものであるとの認定を受けるに至った。
そうだとしても,税務署職員の示した計算では,未申告の売上を申告することとなるものの,対応する経費(運送に伴い必然的に生じる燃料費等)を考慮していなかったことから,当事務所により弁護士会照会を利用し収集した資料に基づき,当事務所が紹介した税理士を通じて更正の請求を行ったところ,本税について経費認定を受けることができ過払い分の還付が受けられたほか,対応する加算税についても対応する部分について還付を受けることができた。
