険悪な姉妹間において弁護士が介入したところ,滞りなく遺留分の支払いを受けられた事案
2025.07.23
遺言・相続
事案概要
- 依頼者は母を亡くし,相続人は依頼者と姉の二人であったが,母が姉に遺産をすべて相続させるとの公正証書による遺言書を作成しており,遺言執行者である行政書士法人から連絡を受け初めてそのことを知った。その件で当事務所に相談があり,遺留分であれば請求可能であることをお伝えしたところ,姉妹仲が険悪であり,まともに話し合いにならないので間に入ってほしい旨依頼を受けたことから受任するに至った。
解決結果
遺言執行者の調査に基づく財産評価に基づき,遺留分を算定し,法律上認められた権利である旨申し添えて,弁護士から相手方である姉へと通知書を送付したところ,預金口座の解約手続等が終わり次第支払う旨の回答があり,受任から3~4か月ほどで遺留分相当額である約700万円の支払いがなされた。
