公正証書で合意したものの,任意に支払いを受けられなかった債権について,強制執行まですることなく支払いを受けられた事案
2025.04.30
離婚
事案概要
- 依頼者は元配偶者との間で養育費支払いを受けられなかったことから,未払い分についてあらためて分割支払いの合意をし,支払わなかったときには期限の利益を喪失し,強制執行しても構わないという強制執行受諾文言を含み,更には両親を連帯保証人とする合意を公正証書で取り交わした。
しかし,元配偶者からは数ヶ月支払いがあったものの,それ以降一切支払いがされなくなった。
元配偶者が遠方に住んでいることや,知れている連絡先は着信拒否をされたことから,当事務所に回収を依頼した。
解決結果
受任後,すでに公正証書で合意した期限の利益を喪失していることや,このままだと預貯金口座や給与債権等を差し押さえることになること,両親にも請求することになること等の現状を書面で通知し,併せて両親宛にも同様の通知を送付したところ,元配偶者から当事務所へと電話があった。電話でも丁寧に説明したところ,他にも借金があり,一括では返済できない旨の申し出があったことから,依頼者の同意の下,あらためて1年間で分割して支払うという合意をした。その後は当事務所が入金を確認していたが,滞りなく任意での支払いがなされ,全額回収することができた。